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北海道警察本部
TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
警備業について
security service
警備業の認定を必要とする場合
次のいずれかに該当する警備業務を、他人の需要に応じて行うときは、公安委員会の認定が必要です。
1号警備業務
事務所、住宅、興業場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
2号警備業務
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
3号警備業務
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
4号警備業務
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
認定申請を行う窓口
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係)
主たる営業所とは
営業所とは、本店、支店、支社、事業所等と呼ばれているもので、営業の拠点となるものをいいます。
営業の拠点とは、所属している警備員に対する日常の配置運用又は日常の業務の指揮統轄が行われている場所をいい、その規模の大小を問いません。
主たる営業所は、原則として会社法上の本店と一致しますが、他の営業をも併せ行っている場合等であって、警備業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しない場合もあり得ます。
営業の拠点となる営業所が1つである場合、その営業所が主たる営業所となります。認定を受けようとする段階で、警備業にかかる営業の拠点(営業所)が複数ある場合、申請者がいずれか1つの営業所を主たる営業所と定めて申請してください。
警備員指導教育責任者
各営業所には、行う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者資格者証保有者を選任しなければなりません。
例えば、営業所を1つ設け、その営業所で1号警備業務と2号警備業務を行う場合、1号警備業務の警備員指導教育責任者資格者証保有者と2号警備業務の警備員指導教育責任者資格者証保有者を、それぞれ選任する必要があります。
この場合、1人で1号と2号の警備員指導教育責任者資格者証を保有している場合、その者1人を選任しても問題ありません。
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各種申請要領
警備業の認定(更新)申請要領
警備員指導教育責任者
機械警備業務管理者資格者証
警備業の合格証明書
警備業に関する講習・検定
警備業に関する告示や予定表は「申請・手続き」内の「警備業・探偵業」に掲載しています。
合格証明書保有者の配置が必要な路線の指定
公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする交通誘導警備業務
警備業の行政処分の公表
警備業及び探偵業の行政処分結果の公表
警備業及び探偵業の行政処分結果の公表について(PDF571KB)
警備業関係様式のダウンロード
申請書類等のダウンロード
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平成30年12月
北海道警察本部保安課
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