北海道警察本部TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
警備業法に基づく認定を受けた警備業者が機械警備業務を行う場合、基地局ごとに機械警備業務管理者を機械警備業務管理者資格者証を保有している者の中から選任しなければなりません。
機械警備業務管理者は、警備業法第42条、警備業法施行規則第61条で定められた警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務の統制などを行います。
基地局を設けない警備業者については、機械警備業務管理者を選任する必要はありません。
公安委員会が行う講習を受け、その最終日に実施される考査に合格した者に、機械警備業務管理者講習修了証明書を交付します。
講習修了証明書取得後に、機械警備業務管理者資格者証の交付申請を行い、欠格要件に触れていなければ、機械警備業務管理者資格者証が交付されます。
北海道公安委員会が開催する講習日程は、「警備業講習関係実施予定表」を確認してください。
北海道公安委員会以外の講習予定については、それぞれの公安委員会へ確認してください。
この講習を受講するための要件はありません。
講習日程及び受講申込み期間は、「警備業講習関係実施予定表」を参照してください。
申請者の住所地又は申請者が警備員の場合、その所属する営業所の所在地を管轄する警察署のいずれか。(生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係)
※ 申請者が警備員の場合で、住所地と営業所を管轄する警察署が異なる場合、申請者が申請の行いやすい警察署を選んで申請してください。
※ 道外から受講を希望する方は、申込受付期間の1~2週間前までに、北海道警察本部保安課警備業係まで電話連絡のうえ、講習受講申込先の警察署について打合せしていただけると、より手続きがスムーズです。
警備員指導教育責任者・機械警備業務管理者講習受講申込書(別記様式第1号)
申請者の住所地を管轄する警察署となります。(生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係)
※ この場合、申請者が警備員であっても所属する営業所の所在地を管轄する警察署に申請することは出来ません。
※ 北海道内の警察署に認定申請を行う場合、上記「機械警備業務管理者講習修了証明書」を除く添付書類については、正確な審査を行うため、申請日時点で発行又は作成から3ヶ月以内のものとしてください。
機械警備業務管理者資格者証は、氏名又は本籍が変更となった場合、速やかに書換えを受けなければなりません。また、亡失又は滅失したときは再交付を受けることができます。
機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた警察署となります。(生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係)