「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号、以下「本法」という。)の規定に基づき、下記の対象施設及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空での飛行にあたっては、飛行の48時間前までに管轄警察署を経由し、北海道公安委員会に通報する必要があります。
※令和4年1月4日からオンラインによる通報が可能となりました。
(クリックすると警察行政手続サイト「小型無人機等の飛行関係」が新しいページで開きます。)
1.北海道内で小型無人機等の飛行が禁止となる対象施設及び管轄警察署
- 下線のある対象施設名をクリックすると、当該省庁が示している対象施設の区域及び周辺地域の確認ができます。
- 警察署名をクリックすると、当該警察署のトップページにリンクします。
- 小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上、人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。
- 特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
- 操縦装置を有する気球
- ハンググライダー(原動機を有するものを含む)
- パラグライダー(原動機を有するものを含む)
- 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(例)1人乗りヘリコプター(着陸〈水〉装置を有しないものに限る)
- 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(例)ロケットベルト
上記規制にかかる場合であっても、
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者が、対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権限を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
については適用されません。
なお、
- 防衛大臣が指定する対象防衛関係施設
- 国土交通大臣が指定する対象空港
及びそれらの指定敷地等の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、当該対象施設の管理者による同意を得ることが必要となります。
- 対象施設の安全確保の措置
警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。 - 罰則
上記に違反して、
- 対象施設及び対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行った者
- 上記の警察官等の命令に違反した者
は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
5.関連項目
- 通報書の様式一覧 ※令和4年6月20日から「登録記号」の記載項目が追加になりました。
- リンク先(新しいページで開きます)
6.お問い合わせ先(平日の午前8時45分から午後5時30分)
〒060-8520
札幌市中央区北2条西7丁目
北海道警察本部 警備部警備課
電話 011-251-0110
令和6年7月
北海道警察本部 警備課