重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、いわゆるドローンの飛行が規制されています。
当該対象施設の管理者等から同意を得るなどして、飛行禁止の例外として対象施設及びその周囲おおむね1,000mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、飛行の48時間前までに管轄警察署を経由して北海道公安委員会に通報する必要があります。
なお、北海道内においては、防衛関係施設66施設、原子力事業所1施設、空港1施設が対象施設として指定されています。
【小型無人機等飛行禁止法の改正に関する情報】
◆ 令和8年改正(令和8年6月24日公布、同年7月14日施行)
令和8年6月17日「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が、第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されます。
同法により、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が、対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mに拡大されるなどの改正が行われています。
改正内容については、次の資料を御確認ください。(改正内容概要資料はこちら)

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【令和8年法改正に係る広報資料】
◆ 広報資料
※両面印刷によりリーフレットとして御活用ください。
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【北海道内で小型無人機等の飛行が禁止となる対象施設及び管轄警察署】
※下線のある対象施設名をクリックすると、当該省庁が示している対象施設の区域及び周辺地域の確認ができます。
※警察署名をクリックすると、当該警察署のトップページにジャンプします。
【対象となる小型無人機等の例】
(1)
小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上、人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。
(2)
特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
- 操縦装置を有する気球
- ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
- パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
- 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(例)1人乗りヘリコプター(着陸〈水〉装置を有しないものに限る。)
- 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(例)ロケットベルト
【北海道公安委員会への通報(警察署経由)】
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して、北海道公安委員会に通報をする必要があります。
【通報書の提出】
飛行の48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、同意を証明する書面の提出が必要です。
また、国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
(※そのほか、飛行区域を示す図面、操縦者の身分証明書等の写し、航空法における許可・承認の証明書の提出をお願いする場合があります。)
【オンラインでの通報】
警察署窓口のほか、「e-Gov電子申請サービス」からオンラインで通報することができます。
オンライン手続き終了後の画面に表示された到達番号又は受付番号を控え、小型無人機等の飛行を行う際に、警察官から求められた場合には、提示してください。
【対象施設の安全確保の措置及び罰則】
(1)対象施設の安全確保の措置
警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
(2)罰則
上記に違反して、
- 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
- 上記の警察官等の命令に違反した者
は、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
- 対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地等の上空を除く。)で小型無人機等の飛行を行った者
は、「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
【問合せ先】(平日の午前8時45分から午後5時30分)
〒060-8520
札幌市中央区北2条西7丁目
北海道警察本部 警備部警備課
電話 011-251-0110
令和8年7月
北海道警察本部警備部 警備課