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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

  

小型無人機等飛行禁止法の概要と通報手続について

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、いわゆるドローンの飛行が規制されています。
 当該対象施設の管理者等から同意を得るなどして、飛行禁止の例外として対象施設及びその周囲おおむね1,000mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、飛行の48時間前までに管轄警察署を経由して北海道公安委員会に通報する必要があります。
 なお、北海道内においては、防衛関係施設66施設、原子力事業所1施設、空港1施設が対象施設として指定されています。


【小型無人機等飛行禁止法の改正に関する情報】

◆ 令和8年改正(令和8年6月24日公布、同年7月14日施行)
 令和8年6月17日「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が、第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されます。

 同法により、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が、対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mに拡大されるなどの改正が行われています。

 改正内容については、次の資料を御確認ください。(改正内容概要資料はこちら)
 
(クリックするとPDFが別ウインドで表示)


【令和8年法改正に係る広報資料】

◆ 広報資料
 ※両面印刷によりリーフレットとして御活用ください。

   
(クリックするとPDFが別ウインドで表示)

【北海道内で小型無人機等の飛行が禁止となる対象施設及び管轄警察署】

   【防衛関係施設】
対象施設名
 対象施設所在地及び周辺地域を管轄する警察署  対象施設周辺地域の一部を管轄する警察署 
 1  陸上自衛隊丘珠駐屯地  札幌方面東警察署  札幌方面北警察署  
 2  陸上自衛隊島松駐屯地苗穂分屯地  札幌方面東警察署  札幌方面中央警察署  札幌方面白石警察署
 3  陸上自衛隊札幌駐屯地  札幌方面南警察署  札幌方面豊平警察署  
 4  陸上自衛隊真駒内駐屯地  札幌方面南警察署  札幌方面豊平警察署  
 5  航空自衛隊当別分屯基地  札幌方面北警察署    
 6  陸上自衛隊北海道大演習場有明地区  札幌方面豊平警察署  札幌方面南警察署  札幌方面厚別警察署
 7  陸上自衛隊北海道大演習場西岡地区  札幌方面豊平警察署  札幌方面南警察署  
 8  陸上自衛隊北千歳駐屯地  札幌方面千歳警察署    
 9  陸上自衛隊東千歳駐屯地  札幌方面千歳警察署    
 10  陸上自衛隊北恵庭駐屯地  札幌方面千歳警察署    
 11  陸上自衛隊南恵庭駐屯地  札幌方面千歳警察署    
 12  陸上自衛隊島松駐屯地  札幌方面千歳警察署    
 13  陸上自衛隊北海道大演習場千歳地区  札幌方面千歳警察署    
 14  陸上自衛隊北海道大演習場東千歳地区  札幌方面千歳警察署  札幌方面苫小牧警察署  
 15  陸上自衛隊北海道大演習場恵庭地区  札幌方面千歳警察署    
 16  陸上自衛隊北海道大演習場島松地区  札幌方面千歳警察署  札幌方面豊平警察署  札幌方面厚別警察署
 17  陸上自衛隊桜森高射教育訓練場  札幌方面千歳警察署  札幌方面厚別警察署  
 18  陸上自衛隊祝梅高射教育訓練場  札幌方面千歳警察署    
 19  航空自衛隊千歳基地  札幌方面千歳警察署  札幌方面苫小牧警察署  
 20  情報本部東千歳通信所  札幌方面千歳警察署    
 21  陸上自衛隊美唄駐屯地  札幌方面岩見沢警察署    
 22  陸上自衛隊岩見沢駐屯地  札幌方面岩見沢警察署    
 23  航空自衛隊長沼分屯基地  札幌方面栗山警察署    
 24  陸上自衛隊滝川駐屯地  札幌方面滝川警察署    
 25  海上自衛隊余市基地分遣隊  札幌方面余市警察署    
 26  陸上自衛隊倶知安駐屯地  札幌方面倶知安警察署    
 27  陸上自衛隊幌別駐屯地  札幌方面室蘭警察署    
 28  陸上自衛隊安平駐屯地  札幌方面苫小牧警察署    
 29  陸上自衛隊安平駐屯地早来分屯地  札幌方面苫小牧警察署    
 30  陸上自衛隊白老駐屯地  札幌方面苫小牧警察署    
 31  陸上自衛隊島松駐屯地日高分屯地  札幌方面門別警察署  旭川方面富良野警察署  
 32  陸上自衛隊静内駐屯地  札幌方面静内警察署    
 33  航空自衛隊襟裳分屯基地  札幌方面浦河警察署    
 34  陸上自衛隊函館駐屯地  函館方面函館中央警察署    
 35  海上自衛隊函館基地隊本部  函館方面函館西警察署    
 36  航空自衛隊八雲分屯基地  函館方面八雲警察署    
 37  海上自衛隊松前警備所(本部地区)  函館方面松前警察署    
 38  海上自衛隊松前警備所(レーダー局舎等)  函館方面松前警察署    
 39  航空自衛隊奥尻分屯基地  函館方面江差警察署    
 40  陸上自衛隊旭川駐屯地  旭川方面旭川中央警察署  旭川方面旭川東警察署  
 41  陸上自衛隊旭川駐屯地近文台分屯地  旭川方面旭川中央警察署    
 42  陸上自衛隊名寄駐屯地  旭川方面名寄警察署    
 43  陸上自衛隊名寄高射教育訓練場(内淵地区)  旭川方面名寄警察署    
 44  陸上自衛隊名寄駐屯地宗谷通信所  旭川方面稚内警察署    
 45  陸上自衛隊名寄駐屯地礼文分屯地  旭川方面稚内警察署    
 46  航空自衛隊稚内分屯基地(庁舎地区等  旭川方面稚内警察署    
 47  航空自衛隊稚内分屯基地(山頂地区)  旭川方面稚内警察署    
 48  陸上自衛隊上富良野駐屯地  旭川方面富良野警察署    
 49  陸上自衛隊上富良野駐屯地多田分屯地  旭川方面富良野警察署    
 50  陸上自衛隊上富良野演習場  旭川方面富良野警察署    
 51  陸上自衛隊旭川駐屯地沼田分屯地  旭川方面深川警察署    
 52  陸上自衛隊留萌駐屯地  旭川方面留萌警察署    
 53  陸上自衛隊釧路駐屯地  釧路方面釧路警察署    
 54  航空自衛隊根室分屯基地  釧路方面根室警察署    
 55  航空自衛隊根室分屯基地牧の内訓練場  釧路方面根室警察署    
 56  陸上自衛隊別海駐屯地  釧路方面中標津警察署    
 57  陸上自衛隊釧路駐屯地標津分屯地  釧路方面中標津警察署    
 58  陸上自衛隊釧路駐屯地標津分屯地川北通信所  釧路方面中標津警察署    
 59  陸上自衛隊釧路駐屯地標津分屯地羅臼分室  釧路方面中標津警察署    
 60  陸上自衛隊矢臼別演習場  釧路方面中標津警察署  釧路方面厚岸警察署  釧路方面弟子屈警察署
 61  陸上自衛隊帯広駐屯地足寄分屯地  釧路方面本別警察署    
 62  陸上自衛隊帯広駐屯地  釧路方面帯広警察署    
 63  陸上自衛隊鹿追駐屯地  釧路方面新得警察署    
 64  陸上自衛隊遠軽駐屯地  北見方面遠軽警察署    
 65  航空自衛隊網走分屯基地  北見方面網走警察署    
 66  陸上自衛隊美幌駐屯地  北見方面美幌警察署    
         
  【原子力事業所】
対象施設名
  対象施設所在地及び周辺地域を管轄する警察署   対象施設周辺地域の一部を管轄する警察署
1   北海道電力株式会社泊発電所
(現時点公表図面なしですが、調整中です。)
 札幌方面岩内警察署    
         
   【空港】
対象施設名 
  対象施設所在地及び周辺地域を管轄する警察署   対象施設周辺地域の一部を管轄する警察署
1   新千歳空港  札幌方面千歳警察署  札幌方面苫小牧警察署  

※下線のある対象施設名をクリックすると、当該省庁が示している対象施設の区域及び周辺地域の確認ができます。
※警察署名をクリックすると、当該警察署のトップページにジャンプします。


【対象となる小型無人機等の例】

(1)小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上、人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

(2)特定航空用機器
 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
  • 操縦装置を有する気球
  • ハンググライダー(原動機を有するものを含む。
  • パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
  • 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(例)1人乗りヘリコプター(着陸〈水〉装置を有しないものに限る。)
  • 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(例)ロケットベルト

【北海道公安委員会への通報(警察署経由)】

 小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して、北海道公安委員会に通報をする必要があります。

【通報書の提出】

 飛行の48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。
 当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、同意を証明する書面の提出が必要です。
 また、国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
 (※そのほか、飛行区域を示す図面、操縦者の身分証明書等の写し、航空法における許可・承認の証明書の提出をお願いする場合があります。)

【オンラインでの通報】

 警察署窓口のほか、「e-Gov電子申請サービス」からオンラインで通報することができます。
  オンライン手続き終了後の画面に表示された到達番号又は受付番号を控え、小型無人機等の飛行を行う際に、警察官から求められた場合には、提示してください。

【北海道公安委員会への通報様式】

  通報様式については、小型無人機等飛行禁止法施行規則で様式が定められています。
(1)別記様式第1号(施行規則第3条関係)[PDF(63KB)] [Word(19KB)]
(2)別記様式第2号(施行規則第4条関係)[PDF(62KB)] [Word(20KB)]

【対象施設の安全確保の措置及び罰則】

(1)対象施設の安全確保の措置
 警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
  また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
(2)罰則
 上記に違反して、
  • 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
  • 上記の警察官等の命令に違反した者
     は、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
  • 対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地等の上空を除く。)で小型無人機等の飛行を行った者
     は、「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。

【問合せ先】(平日の午前8時45分から午後5時30分)

〒060-8520
札幌市中央区北2条西7丁目
北海道警察本部  警備部警備課
電話 011-251-0110

令和8年7月
北海道警察本部警備部 警備課