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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

駐車監視員資格者証交付要件

 法第51条の13に規定する資格者証交付要件

法第51条の13
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
次のいずれかに該当する者
 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者(駐車監視員資格者講習修了証明書を持っている方)
 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者(認定書を持っている方)
次のいずれにも該当しない者
 18歳未満の者
 法第51条の8第3項第2号イからへまでのいずれかに該当する者
   
  •  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  •  禁固以上の刑に処せられ、又は道路交通法第119条の2第1項第3号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  •  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  •  暴カ団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
  •  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  •  心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 
 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
駐車監視員資格者講習の申請手続き 
駐車監視員資格者認定申請手続き 
駐車監視員資格者証の交付申請手続き  


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