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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

放置車両の確認事務の民間委託

放置車両の確認事務の民間委託について 北海道警察本部交通部

概要



駐車監視員のマーク図
 平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)により、違法駐車対策に係る規定が改正され、警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付けに関する確認事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができることとなりました。
 これを受けて、放置車両の確認事務に係る民間委託の前提となる駐車監視員資格者講習、駐車監視員資格者証交付、法人登録等を行っています。

  •  確認事務を受託しようとする法人は、北海道公安委員会に登録することが必要となります。

  •  受託法人(放置車両確認機関)は、駐車監視員資格者証を有する者のうちから駐車監視員を選任して、この者以外に現場における放置車両の確認等を行わせてはならないこととされました。

  •  駐車監視員資格者証の交付を受けるためには、駐車監視員資格者講習を受講して、修了考査に合格した者、又は駐車監視員資格者認定考査に合格した者でなければなりません(いずれの場合も、欠格事由に該当する場合は、資格者証の交付を受けることはできません)

駐車監視員資格者証の交付を受けるために必要な手続
駐車監視員資格者証の取得
 駐車監視員資格者証の交付を受ける方法には、
  1. 駐車監視員資格者講習を受講し考査に合格して取得する
  2. 一定の要件の下で駐車監視員認定申請を行い考査に合格して取得する
2通りの方法があります。
(1) 駐車監視員資格者講習
 この講習は、駐車監視員に必要な放置車両の確認等に関する技能及び知識に関することについて2日間で計14時間の講義を行い、概ね1週間後に1時間の修了考査を実施します。この講習を受け、修了考査に合格すると駐車監視員資格者講習修了証明書が交付され、駐車監視員資格者証の交付申請ができます。
● 駐車監視員資格者講習の詳細はこちらへ  詳細ボタン−駐車監視員資格者講習へリンク
● 資格者講習受講申込書  様式ボタン−PDF様式にリンク 記載例ボタン−PDF記載例にリンク
  •  申込書の用紙は各警察署の窓口で受領し、講習を実施する公安委員会が管轄する警察署で申し込みしてください。なお、様式は「PDFファイル」となっていますから印字して使用するためには、専用のソフトウェアが必要です。様式は、表面・裏面を両面印刷して使用する必要があります。
  • (2) 駐車監視員資格者認定申請
      駐車監視員資格者の認定は、駐車監視員資格者講習の修了者と同等以上の技能及び知識を有す
    る者として一定の要件を備えている者に対し認定考査を行い、考査結果により資格を認める制度です。認定考査に合格すると認定書が交付され、駐車監視員資格者証の交付申請ができます。
    ● 駐車監視員認定申請の詳細はこちらへ  詳細ボタン−駐車監視員資格者の認定にリンク
    ● 認定申請書様式及び記載例はこちらへ  様式ボタン−PDF様式にリンク 記載例ボタン−PDF記載例にリンク
  •  申込書の用紙は各警察署の窓口で受領し、講習を実施する公安委員会が管轄する警察署で申し込みしてください。なお、様式は「PDFファイル」となっていますから印字して使用するためには、専用のソフトウェアが必要です。
  • 駐車監視員資格者証の交付
     駐車監視員資格者証は、駐車監視員資格者講習を受け、その課程を修了した者、又は放置車両の確認等に関し、講習課程修了者と同等以上の技能及び知識を有すると認められる者で、道路交通法第51条の13第1項第2号に規定する欠格事由(18歳未満等)に該当しない者は、駐車監視員資格者証の交付を受けることができます。
    ● 駐車監視員資格者証の交付 詳細はこちらへ  詳細ボタン−駐車監視員資格者証の交付にリンク
    ● 交付申請に必要な書類  様式ボタン−PDF様式にリンク 記載例ボタン−PDF記載例にリンク
  •  申込書の用紙は札幌方面各警察署の窓口で受領してください。なお、資格者証の受領は、申請先の警察署窓口にて後日交付されることになります。様式は「PDFファイル」となっていますから印字して使用するためには、専用のソフトウェアが必要です。
  • 放置車両確認事務の法人登録
       放置車両の確認及び標章の取付け(放置車両の確認等)に関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができることとされました。
     北海道内において、放置車両の確認等に関する事務を受託しようとする法人は、北海道公安委員会の登録が必要となります。
      公安委員会への登録は、道路交通法第51条の8第3項に掲げる要件(欠格事由がないこと)及び同法第4項の要件に適合していることが必要です。
    ● 放置車両確認事務の法人登録の詳細はこちらへ  詳細ボタン−放置車両確認事務の法人登録にリンク
    ● 登録申請書様式及び記載例はこちらへ  様式ボタン−PDF様式にリンク 記載例ボタン−PDF記載例にリンク
    (問合せ先) 北海道警察本部交通指導課駐車対策センタ−
    代表電話 011-251-0110 (内線5262〜5263)

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