駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことで、法律上の資格が必要とされています。(反則告知したり、金銭を徴収したりすることはありません。)
本ガイドラインは、駐車監視員の活動方針を定めるものです。 |
活動方針
駐車監視員は、次の路線、地域、時間帯を重点的に巡回し、放置車両の確認等を実施する。
なお、必要に応じて警察署長の指示により、その他の場所において、放置車両の確認等を実施する。
活動路線
最重点路線・重点時間帯
国道230号(南9条から南29条の間及びその周辺) 5:00~22:00
市道旭山公園米里線(南9条西1丁目から同条西18丁目の間及びその周辺) 5:00~22:00
白石藻岩通(南21条西7丁目から同条西14丁目の間及びその周辺) 5:00~22:00
活動地域
最重点地域・重点時間帯
山鼻地区
南9条(南10条)から南25条(南北)、
西1丁目から西22丁目(東西)の区域及びその周辺 5:00~22:00