1 落とし物をしたとき
- 心当たりのあるところに連絡
店舗などの施設で落とし物をした場合、一定期間保管された後、まとめて警察署に届けられる場合があります。
まずは、心当たりのある所に連絡してください。
2 落とし物の受取
取扱時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(土・日・休日及び12月29日から1月3日までを除く) |
- まずは、保管先の警察署に電話してください。
- 受取に必要なもの
・落とし物の受理番号
・身分証明書(運転免許証、健康保険証、学生証)
※ 本人が受取に来られない場合
|
受取に必要なもの |
同居の家族 |
身分証明書、落とし物の受理番号 |
代理人 |
身分証明書、落とし物の受理番号
委任状 委任状の様式 |
郵送 |
電話にてご説明します。 |
3 落とし物を拾ったとき
- 路上で拾った場合
速やかに最寄りの警察署、交番、駐在所に届けましょう。
- 店舗などの施設内で拾った場合
速やかにお店の人に届けましょう。
4 ペットがいなくなったとき
最寄りの警察署、交番、駐在所へ直接又は電話で届出するとともに
・ 札幌市動物管理センター
011-736-6134
・ 石狩市役所
0133-72-3111(代表電話)
・ 当別町役場
0133-23-2330(代表電話)
・ 江別保健所
011-383-2111(代表電話)
にも確認してください・
※ 警察署で犬や猫をお預かりした場合、飼育環境が整っていないことから速やかに動物管理センター 等に引継ぎしています。
5 特例施設占有者制度について(施設占有者向け)
- 特例施設占有者制度が新設されました
平成19年12月19日に施行された改正遺失物法において、公共交通機関や店舗など、多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象として「特例施設占有者制度」が新設されました。
一定の公共交通機関や北海道公安委員会から指定を受けた施設占有者は、2週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、その拾得物件を自ら保管できるようになるほか、保管物件を売却、処分することもできるようになります。
この制度により、施設占有者は、拾得物件を警察署に搬送する費用や手間が軽減するとともに、遺失した場所で返還することにより、遺失者の利便性を向上させることができます。
- 特例施設占有者制度を利用するメリット
項目 |
特例施設占有者 |
施設占有者 |
警察署長への届出制限 |
交付を受け又は自ら拾得してから2週間以内
(10万円以上の高額物件は1週間以内) |
交付を受け又は自ら拾得してから1週間以内
|
拾得物の保管 |
交付を受け又は自ら拾得してから、2週間以内に警察署長に届け出れば可能
(10万円以上の高額物件は不
可) |
× |
保管物件の売却 |
事前に警察署長に届け出ることで可能 |
× |
保管物件の処分 |
事前に警察署長に届け出ることで可能 |
× |
- 北警察署管内の特例施設占有者
札幌市北区体育館
- 特例施設占有者の拾得物等の届出(電子申請)
特例施設占有者は、「北海道電子自治体共同システム」を利用し、拾得物等の届出をすることができます。
電子申請(警察本部ホームページへ)
6 Q&A
- 落とし物を拾ったら、どうすればいいの
速やかに、最寄りの警察署、交番、駐在所等に届けましょう。
店舗などの施設内で拾った場合は、お店の人に届けましょう。
- 拾った落とし物はもらえるの?
落とし物を預かってから7日以内に警察署、交番、駐在所(店舗などの施設内で拾った場合は24時間以内にその施設)に届出た場合、3ヵ月以内に落とした人が見つからなかったときは、落とし物の所有権を取得することができます。
(拾った物件のうち、個人情報に関する物や法令の規定により所持が禁止されているもの等は、所有権を取得することができません。)
所有権を取得してから2ヵ月以内に警察署に引取に来られた場合、拾った落とし物をお渡しします。
- 落とし物を拾ってくれた人へのお礼はどうしたらいいの?
落とし物の返還を受けた場合、その物件の価格の5~10%(店舗などの施設内で取得された場合は、施設占有者及び拾得者にそれぞれ2.5%~10%)相当のお礼をしなければなりません。
ただし、拾った人が
・拾ってから7日以内(施設内は24時間以内)に届けていない場合
・お礼を受ける権利を放棄した場合
には、お礼をする必要はありません。
- 携帯電話やカード類を落としたとき、連絡はどこからくるの?
携帯電話の場合、遺失届を出していても、携帯電話がロックされている場合や何らかの故障がある場合等で、携帯電話の自局番号が確認できないときは、契約会社から連絡が入ります。
保険証やクレジットカード等の場合、落とした方に連絡がつかないときは、発行元から連絡が入ることがあります。
契約会社や発行元からの連絡の際、住所や電話番号を変更していない等の理由で連絡できない場合があります。
変更手続をしていない場合は、契約会社等に直接お問い合わせするか、変更手続きをするようお願いします。
- 自宅内でなくしたものは、遺失物として届出できる?
自宅内にあることが明確である場合、占有を離れたとはいえず、遺失物として受理することはできません。
- 外国で落としたものは、遺失物として届出できる?
遺失物法は、日本国内において遺失した物件等に適用されるもので、外国における遺失物においては、それがたとえ日本人が遺失した物件であったとしても適用になりません。
落とした外国の日本領事館等にお問い合わせください。
- 海の中で拾ったものはどうしたらいいの?
漂流物(水上に漂い流れているもの)及び沈没品(水底に沈んでいるもの)については、水難救護法の適用を受けますので、その地域の市町村に届けてください。
- 野生動物を保護したときは?
他人が占有していた家畜であって、逸走して当該他人の占有を離れたもの(逸走の家畜)については、遺失物法の適用を受けますが、これに該当しない野生生物は、拾得物として受理することはできません。
例えば、ケガをしている野鳥を保護した場合には、各都道府県の野生鳥獣担当機関へ連絡してください。