北海道で落とされたものの公表(落とし物情報)
落とし物情報を閲覧する上での留意事項
- 北海道内で拾われたものの情報を公表しています。
- 北海道以外で拾われ、北海道内の警察署で受理したものの情報を公表しています。
- 公表には、拾得物を受理した日から概ね2日から7日程度かかります。
- 落とし物情報は、土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日までは更新しません。
- 特例施設占有者が保管する物件については返還済のものも含まれています。
- 公表されている拾得物で、次のものは売却又は処分されたものも含まれています。
かさ、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されいるもの
滅失、毀損するおそれのあるもの
保管に過大な費用若しくは手数を要するもの
落とし物の公表期間など
- 落とし主が判明するまで又は保管期間満了日まで
※ 公告の日から3か月(埋蔵物は6か月)を経過する日まで
- 公表は警察署に提出された物件
お願い
- 落とし物情報には、警察署で受理されていて更新時期などにより落とし物情報として公表されていないものもあります。 詳しくは、
最寄りの警察署 にお問い合わせください。
- お問い合わせは、取扱時間内にお願いいたします。
取扱時間:午前8時45分から午後5時30分(土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日までを除く)
ご利用方法
- 表画面から次のとおり選択して検索できます。
- 閲覧者のパソコン環境により最新情報が表示されない場合があります。閲覧する各ページのブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
代表物件を選択 → 拾得市町村選択
- 該当するものが見つかったとき
問合せ先に連絡 → 問合せ番号通知
上記項目をご承知の上、「落とし物情報」をクリックしてください。
平成30年6月
北海道警察本部会計課