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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

公文書の開示請求

公文書の開示請求

 開示請求の対象となる公文書
 実施機関(北海道公安委員会及び北海道警察本部長)が作成又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録で、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものです。 ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍など、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは除きます。

 開示請求ができる方
 どなたでも公文書の開示を請求することができます。

 開示請求の方法
 公文書開示請求書に必要事項を記入し、公文書開示事務を行う窓口に提出してください。窓口へお越しいただけない場合は、郵送等、ファクシミリまたは電子申請により開示請求することができます。

       
 公文書開示請求書の入手方法
 公文書開示請求書は情報公開窓口にあります。窓口へお越しいただけない場合は、申請用紙等のダウンロードからダウンロードできます。

 北海道電子自治体共同システムによる電子申請を利用して開示請求をすることができます。(電子申請の利用に際しては、事前に北海道電子自治体共同システムへの利用者登録が必要です。)
  •  「電子申請手続き案内」のページへ移動します。
    •  公文書開示請求書(北海道公安委員会あて)
    •  公文書開示請求書(北海道警察本部長あて)
    •  公文書開示請求取下書(北海道公安委員会あて)
    •  公文書開示請求取下書(北海道警察本部長あて)

     公文書開示事務を行う窓口
     公文書開示事務を行う窓口は、警察本部の警察情報センター、方面本部の情報コーナー、警察署の情報コーナーです。窓口に関する詳細については、警察情報センター利用案内をご覧ください。

     開示・不開示の決定
     開示請求のあった日から14日以内に開示をするかどうかの決定をし、決定通知書でお知らせします。
     なお、この期間に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。


     不開示情報
     開示請求のあった公文書は次に該当する情報を除き、原則開示されます。
    •  個人のプライバシーに関する情報
    •  行政機関等匿名加工情報に関する情報
    •  法人等の事業活動等が不当に損なわれると認められる情報
    •  道又は国等の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められる情報
    •  道と国等との間の協議等に係る事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められる情報
    •  道又は国等の事務事業の目的を失わせたり、公正又は円滑な実施を著しく困難にすると認められる情報
    •  法令又は他の条例の規定により明らかに開示することができないとされている情報
    •  犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると公安委員会又は警察本部長が認めるにつき相当の理由がある情報
    •  人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護に支障が生ずるおそれのある情報

     適用除外
     公文書の中には、この条例の規定を適用しないものがあります。刑事訴訟法第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物などがこれにあたります。詳しくは警察情報センターへお問い合わせください。

     開示の方法
     公文書の開示は、次の方法から請求者が選択します。
  • ①閲覧又は視聴
  • ②写しの交付
  •  ①は無料ですが、②については下表のとおり複写料金がかかります。郵送を希望する場合は、送料が別途かかります。開示の際には、先に郵送された決定通知書をご持参ください。

     複写料金表
    白黒コピー 1枚につき10円
    カラーコピー 1枚につき20円
    CD−R・DVD−R 1枚につき200円
    録音テープ 1巻につき250円
    ビデオテープ 1巻につき320円

    文書等をスキャナにより読み取ってできたPDFファイルをCD−R・DVD−Rに複写する場合の料金は、次のAとBの合計となります。

    A 文書の枚数(白黒・カラーを問わず)1枚につき10円
    B CD−R又はDVD−R 1枚につき60円


     審査請求
     開示決定等に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。詳しくは警察情報センターへお問い合わせください。

    令和5年5月
    北海道警察本部警察情報センター