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少年サポートセミナー

万引き

イラスト〜万引き禁止 刑法の罪名に万引きはなく、窃盗罪に当たります。刑法で窃盗罪は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されており、非常に重い罪です。
 刑罰の重さの一方で、万引きには、特別な道具や技術を必要としないことから安易に行われてしまい、犯罪の中で最も件数が多いという側面も持っています。

  最近の特徴としてあげられることの一つに、万引きで捕まった子供は、盗んだ品物を買うだけの十分なお金を持っているということです。つまり、お小遣いがなくて切羽詰まって万引きしたというのではありません。お小遣いは遊ぶために取っておいて、欲しい物を万引きするというものであり、身勝手な動機と言えます。「みんなでやれば怖くない」と言わんばかりに誘い合って行ったり、盗んだ物を自慢し合うなど社会規範意識が低下していると考えられるケースや、「みんなやっているから自分も」と安易に行うケースもあります。

 万引きは、見つからなければ、ほとんどの場合、再び手を染めて行くことになりますが、罪の意識はより一層薄れてくることでしょう。また、店員に見つかったとしても、保護者が呼び出され弁償してお終いという場合も数多くあることでしょう。しかし、それでも繰り返されていませんか?

 万引きで警察に捕まった場合、子供自身が応分の責任を取ることになり、「もうこんなバカなことはできない」と自覚が深まります。
 「少年の将来に傷が付くから」などの理由で、被害届を出さないで許してもらうケースが散見されますが、「社会規範」について考えさせる機会ととらえ、適切に対応することが大切です。

 先に述べたとおり、お店から被害届を出してもらい少年事件として処理をするのが最も適切です。しかし、被害届が出されず、弁償して済ませてしまう場合は、その後子供と真剣に話し合いましょう。
 話し合う時のポイントは、子供の人格を否定するような言い方はせず、行為を責めて、人柄は認めた上で、万引きについての内省を求めるようにしましょう。

 親子関係がこじれたり、感情的になってしまうような場合には、専門機関に相談し、第三者を交えた指導が効果的な場合があります。  
令和6年4月
北海道警察本部 少年サポートセンター