古物商は、仮設店舗において古物営業を営む場合においては、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。(古物営業法第14条第1項)
仮設店舗において古物営業を営む日から3日前まで
手数料はかかりません。
仮設店舗営業届出書(古物営業法施行規則別記様式第14号の2)
申請書類のダウンロード(古物営業)へリンク
「仮設店舗における営業の届出」は、e-Gov電子申請システム(デジタル庁が運営)から、オンラインで届出をすることができます。