法律の改正により、これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。すでに認定を受けている事業者も標識の作成・掲示が義務付けされます。 その他、各事業者において対応が必要な事項がありますので、詳しくは、「運転代行業法の改正概要」をご確認ください。 運転代行業法の改正概要(PDF460KB) ※ 標識の用紙はこのサイトからダウンロードできます。 標識 (PDF20KB) (Excel11KB) 記載例 (PDF27KB) |
1 自動車運転代行業とは |
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のすべてに該当するものです。
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2 自動車運転代行業を営むことができない者(欠格事由) |
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3 申請・届出に関する留意事項 |
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4 認定申請手続き |
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【個人申請の場合】
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【法人申請の場合】 |
認定の申請をしないで、又はこれに係る通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者は、30万円以下の罰金に処せられます。 |
5 自動車運転代行業者の遵守事項 |
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6 帳簿などの備え付け |
自動車運転代行業者は、営業所ごとに次の帳簿を備え付け、必要な事項を記載しておかなければなりません。
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帳簿若しくは書類を備え付けず、又はこれらの必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者は、20万円以下の罰金に処せられます。 |
7 認定申請事項の変更及び認定証の再交付手続き |
自動車運転代行業者は、認定の申請の際に届出た事項に変更があった場合は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)に届け出なければなりません。 【変更の届出】
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変更の届出をしない者、又は変更届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、20万円以下の罰金に処せられます。 |
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【認定証の再交付手続き】 |
8 認定の取消し |
公安委員会は自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができることとなっています。
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9 認定証の返納手続き |
認定証の交付を受けた者又は認定証の交付を受けた者以外の者が、次の事由に該当したときは、事由発生の日から10日以内に、認定証を主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)に返納しなければなりません。 【認定証の交付を受けた者】
【認定証の交付を受けた者以外の者】
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10 北海道内の認定業者 |
認定自動車運転代行業者一覧 (PDF) |
11 自動車運転代行業の行政処分の公表 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づいて公安委員会が執行した行政処分の結果について、平成25年4月1日からホームページ上で公表することとなりました。 |
■ 認定の取消し ■ 指示 ■ 営業停止命令 ■ 営業廃止命令 |
■ 認定証番号 ■ 自動車運転代行業者の名称又は記号 ■ 主たる営業所が所在する市区町村 ■ 処分年月日 ■ 処分内容 ■ 処分理由 ■ 根拠法令 ■ 処分を行った公安委員会 |
当該処分が行われた日から起算して2年間とします。 |
■ 現在のところ、公表対象はありません。 ■ 自動車運転代行業者に対しては、北海道が行政処分を行う場合もありますので、こちらもご覧ください。 (北海道ホームページへリンクします。 >>>) |
12 自動車運転代行業に関する問合せ |
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