■刑事手続の概要
犯人や犯罪の事実を明らかにして、科すべき刑罰を定める手続のことを刑事手続といい、これらは大きく、捜査、起訴、公判の三つの段階に分かれます。
犯人が20歳以上の者と20歳未満の者の場合には、これらの手続が異なります。
■捜査とは
犯人を捕まえ、証拠を収集して犯罪の事実を明らかにするなど、事件を解決するために行う活動を捜査といいます。
警察が証拠に基づいて犯人であると認めた者を被疑者(ひぎしゃ)といいます。
警察は必要な場合には被疑者を逮捕してから48時間以内に、事件を検察官に送ります。
これを送致(そうち)といいます。
報道等では送検(そうけん)と呼ぶこともあります。
送致を受けた検察官が、その後も継続して被疑者の身柄を拘束する必要があると認める場合には、24時間以内に裁判官に対して被疑者拘束の請求を行います。
この拘束のことを勾留(こうりゅう)といいます。
■起訴とは
検察官は、勾留期間内に、警察から送致された書類や証拠を精査し、検察官自身で被疑者の取調べなど必要な捜査を行い、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。
裁判にかける場合を起訴(きそ)、かけない場合を不起訴(ふきそ)といいます。
起訴された被疑者を被告人(ひこくにん)といいます。
また、起訴には、通常の公開の法廷での裁判を請求する公判請求と、一定の軽微な犯罪について書面審理だけを請求する略式命令請求があります。
なお、被疑者を逮捕しない事件送致の場合には、送致を受けた検察官は、事件について必要な捜査を行った後に、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。
■公判とは
被疑者が起訴され、公判が開かれる日が決められた後、審理が行われ、判決が下されます。
判決について、検察官や被告人がその内容に不服がある場合には、さらに上級の裁判所(高等裁判所等)に訴えることとなります。
令和8年1月
北海道警察本部 警務課犯罪被害者支援室