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北海道警察本部
TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
犯罪被害者への理解を深めるために
被害者(ご遺族を含む。以下同じ。)は、命を奪われる(家族を失う)、けがをする、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、被害後に生じる様々な問題に苦しめられます。
このような問題は、総じて「二次的被害」と言われています。
今、被害者が抱えるこのような問題について社会的関心が高まり、警察も被害者の様々な要望にこたえるために、関係機関・団体や地域の皆様と連携して、被害者が必要な時に必要な支援が受けられる支援体制を目指し、各種支援活動に取り組んでいます。
被害者の抱える問題の中で、最も深刻なものが精神的被害と言われています。
犯罪の被害を受けた後は、一種のショック状態が続き、身体にも心にも変調をきたすことが多いのですが、これは異常なことではなく、突然大きなショックを受けた後では誰にでも起こり得ることなのです。
心理面への影響
感覚・感情がマヒする
現実だという感覚がない
自分が自分でないと感じる
記憶力、判断力の低下
自己評価の低下
他人や社会に対する信頼感の喪失
恐怖感、不安感、自責感、無力感、絶望感、孤独感、疎外感、屈辱感、怒り、悲しみなどを抱く
身体面への影響
めまい・過呼吸・動悸・下痢・便秘
不眠・悪夢
吐き気・食欲不振
周りの人たちは、被害者の心理などを理解して接し、被害者を責めたり、無理に励ましたりすることなどは避けてください。
被害者の心の傷の回復には、周りの人たちの理解と共感と支持がとても大切です。
中学生・高校生を対象とした
「命の大切さを学ぶ教室」
社会全体で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくり事業
北海道警察では、犯罪被害者などである講演者が、その思いを生徒に、直接語りかけることによって、生徒が犯罪被害者などの思いや立場を理解する契機となり、自分や他人の命を大切にすること、いじめや暴力をなくすことなどについて、今まで以上に強く感じ取ってもらい、犯罪を犯してはならないとの規範意識の向上などを図るための事業を関係機関と連携して展開しております。
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◎基本理念
すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。
◎国の責務
国は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
◎地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえてその地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
◎国民の責務
国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することがないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
平成29年11月
北海道警察本部 警務課犯罪被害者支援室
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