犯罪被害者等は被害そのものだけではなく、他者の心ない言動などにも苦しめられている現状がありますが、これが広く理解されているとは言えず、犯罪被害者等への配慮が足りているとは言えません。こうした中、被害者団体からの意見等を踏まえ、北海道において犯罪被害者等支援に関する条例が制定されました。
条例の詳細は「北海道 犯罪被害者等への支援に関する情報ページ」(別窓で表示)をご覧ください。
条例の目的
犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、道・道民・事業者等の責務を明らかにするとともに、支援に関する施策を推進することにより、被害の早期の回復又は軽減を図り、犯罪被害者等を社会全体で支え、安心して暮らすことができる道民生活の実現に寄与する。
条例の主な内容
- 「二次被害」を定義
犯罪等による被害を受けた後に、人々の心無い言動又は無理解、プライバシーの侵害等により生じる精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失等の犯罪被害者等が受ける被害をいう。
- 基本理念においても「二次被害」への配慮を明記
犯罪被害者等支援は、当該支援により二次被害が生じることのないよう十分配慮して推進されること。等
- 道民の責務
犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するよう努める。等
- 事業者の責務
事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう 十分配慮するよう努める。
犯罪被害者等である従業員に対する必要な支援を行うよう努める。等
- 推進体制の整備
道は、市町村等と連携して犯罪被害者等支援に関する施策を推進するための体制の整備に努めるほか、市町村等が適切かつ効果的に犯罪被害者等支援を推進することができるよう、情報の提供その他必要な施策を講ずる。等