ドローン規制法に伴う手続きについて
航空自衛隊八雲分屯基地から、おおむね300メートルの範囲において、小型無人機等(ドローン等)を飛行する場合は、手続きが必要となります。
小型無人機等(ドローン等)の飛行について、小型無人機等飛行禁止法第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地及びその周囲おおむね300メートルの上空における小型無人機等(ドローン等)の飛行が禁止されています。
令和3年12月30日より、八雲分屯基地から周囲おおむね300メートルの範囲において、小型無人機等(ドローン等)の飛行を行おうとする場合には、施設管理者(八雲分屯基地)の同意を得るなどの所定の手続きが必要となりました。
詳細については、下記サイトをご確認ください。
北海道警察ホームページ