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TEL. 0146-22-0110

〒057-0024 浦河郡浦河町築地2丁目2番4号

落とし物・拾い物

落とし物をしたときの問い合わせ先

  • 落とし物をしたとき、遺失物・拾得物に関するお問い合わせは、最寄の警察署(交番・駐在所)まで。

浦河警察署代表電話0146-22-0110(落とし物係)

  • 商業等施設内、交通機関での拾得物は警察への届出までの間、各施設で保管していますので、心当たりのある方は、警察署(交番・駐在所)への遺失届と併せて各施設などにもお問い合わせ下さい。
  • インターネットでも届出をすることができます。北海道電子申請サービス内(遺失した旨の届出)(別窓で表示されます)
  • 落としたと思われる都道府県のホームページにアクセスすると、そこで拾われた拾得物に関する情報を見て、落とし物や忘れ物を探すことができます。
  • 道内の場合北海道警察ホームページ内落とし物情報(別窓で表示されます)

店舗など施設の落とし物について

  • 店舗などの施設では、落とし物に関する事項を掲示するか、落とし物に関する事項を記載した書面を備え付けて閲覧させることが必要です。
  • 落とし物の届出を受けた場合には、拾った方の求めに応じて預り書を交付して下さい。
  • 施設の方は、落とし物がお客さま・従業員が拾った物にかかわらず、7日以内に警察署に届出をしてください。
    (※7日以内に届出しない場合、権利喪失します。)
  • 警察署に届出をした後に落としたと思われる方から問い合わせがあった場合、その方に、「受理番号」「警察署への事前連絡」を確実に伝えてください。
    (※事前連絡は、平日のみの午前8時45分から午後5時30分まで)

落とし物や忘れ物を拾った場合

  • 店舗などの施設内で拾った場合には、24時間以内にその施設の係員に届出してください。
  • 施設以外(路上等)で拾った場合には、7日以内に最寄りの警察署や交番・駐在所に届出をしてください。
  • 拾った日から7日(施設内で拾った場合は24時間)以内に届出をしないと
    ● 落とした人がわかった時にお礼を受ける権利
    ● 届出の翌日から3ヶ月経過し、落とした人が現れなかった場合にその落とし物を受け取る権利を失うことになります。
  • 届出をした翌日から3ヶ月経過しても落とした人が現れなかった時は、拾った方がその落とし物を受け取ることができます。
  • 受け取ることができる期間は、届出をした翌日から3ヶ月経過した日から2ヶ月以内です。
  • 携帯電話やカード類などの個人情報が入った落とし物については、個人情報の保護などの観点から、落とした人が現れなかった場合でも、受け取ることはできません。

落とし物の返還手続き方法

来訪による返還(※事前に電話をお願いします。)

  • 落とした物が浦河警察署へ届いている場合は、ご本人が
    ●「身分証(運転免許証、保険証やパスポートなど)」
    をお持ちの上、浦河警察署会計係(1階落とし物窓口)へお越し下さい。
  • 「拾得物受理番号」の連絡があった場合は、番号を控えて警察署までお越しになると返還手続きがスムーズになります。

受付時間 平日 午前8時45分から午後5時30分まで

※ 土日・祝日及び12月29日~翌年1月3日までの間は、取り扱っていません。

  • 拾得物の受け取りについて、ご本人が来署することができない場合は
    ●委任状を作成していただき、代理人へ返還する。
    ●郵送の依頼書類等を作成していただき、郵送で返還する。
    手続もできます。
  • どちらも事前の手続等が必要ですので、ご本人から浦河警察署会計課(0146-22-0110)までお問い合わせのうえ、手続きしてください。

委任状を作成して代理人へ返還(※事前に電話をお願いします。)

様式に定めはありませんが、お持ちでない場合は、

委任状の様式(別窓表示・PDF71KB)

をご使用または参考にしてください。


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