身近で凶悪犯罪が増えている現在、いつ、どこで、だれが、犯罪被害に遭ってもおかしくない時代になっています。そのような犯罪に遭った方や遺族の方の悲惨な状況を踏まえ、社会全体で被害者等を支援していかなければいけないという気運が高まっております。しかし、その支援が未だ十分とは言えず、そのためには地域社会が一丸となった取組が必要となりますので、被害者支援活動へのご理解と積極的な参加をお願いします。
犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者のご遺族や障害が残ったり、一定の要件に該当する重傷病を負った被害者の方に対して、国が給付金を支給する制度です。
法律により給付金を受けることができる方や申請の期間・方法が規定されているほか、加害者と被害者との間に一定の親族関係がある場合や、加害者側から損害賠償を受けたり、労働者災害補償保険法等の公的な給付を受けた場合等には給付金の全部又は一部が支給されない場合もありますので、詳しい内容については警察本部又は最寄りの警察署に問い合わせて下さい。
詳しい内容はこちらから(別窓で警察本部ホームページが開きます)
11月25日から12月1日までの犯罪被害者週間は、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするもので、期間中は集中的な啓発事業等を実施します。