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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度


■ 犯罪被害給付制度とは
 この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯 共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度です。また、平成30年4月1日施行の政令及び規則改正により、幼い遺児がいる場合の遺族給付金の増額や、重傷病給付金の給付期間の延長、仮給付の柔軟化、親族間での犯罪に係る減額・不支給事由が見直され、制度の拡充が図られました(平成30年4月1日以降発生した犯罪行為に適用)。
■ 対象となる犯罪被害
 対象となる犯罪被害は、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為(過失を除く。)による死亡、重傷病又は障害であり、緊急避難による行為、心神喪失者又は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が罰せられない場合も対象に含まれます。
■ 給付金の種類と支給額
 給付金には、「遺族給付金」、「重傷病給付金」及び「障害給付金」の3種類があります。
 支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。ただし、犯罪被害者にも原因がある場合や親族間での犯罪などには、給付金の全部又 は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。

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■ 遺族給付金を受けることができる人(申請者)
 遺族給付金を受けることができる人は法律で定められており、次の順になります。
@配偶者A子B養父母C実父母D孫E祖父母F兄妹姉妹
ただし、犯罪被害者との間の生計維持関係で異なる場合もあります。
■ 申請の期限
 申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、 重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたなどの「やむを得ない」理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日 から6か月以内に申請をすることができます。
※令和6年能登半島地震による災害に伴い、犯罪被害者等給付金の申請期間が延長されます。
 特定非常災害の被害者はこちら(警察庁のホームページにリンクします)を参照してください。
 
■ 申請方法
 申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に行うこととなっています。
 詳しくは、警察本部警務課犯罪被害者支援室、若しくは最寄りの警察署へお尋ねください。



給付制度Q&A

Q
 
故意の犯罪であれば、どのような場合でも給付金が支給されるのですか。
A
 犯罪による被害でも、次のような場合は、給付金の全部または一部が支給されないことがあります。
  •  犯罪被害者と加害者との間に、夫婦関係や親子関係などがあるとき
  •  犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき又は容認したとき
  •  犯罪被害について、被害者に不注意又は不適切な行為があった場合
  •  犯罪被害者と加害者との関係(金銭関係や男女のトラブルなど)、その他の事情からみて給付金を支給することが社会常識に照らし適切でない場合
  • Q
     
    親族間での犯罪の場合、給付金が支給されるのは、どのような場合ですか。
    A
     犯罪行為が行われた時において、親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合等には給付金の全部又は一部が支給される場合があります。また、犯罪行為が行われた時において18歳未満であった者が犯罪被害者又は第一順位遺族となる場合には支給制限が緩和されます(※18歳未満の者の特例措置は、平成30年4月1日以降発生の犯罪行為に適用)。
    Q
     
    会社員が仕事中に犯罪被害を受けた場合には、労災保険による補償が行われますが、このような場合であっても給付金は支給されますか。
    A
     労働者災害補償保険法その他の法令により公的補償が行われる場合に、その補償額が給付金の額を上回るときは、給付金は支給されません。また、補償額が給付金の額を下回る場合は、給付金の額から補償額を差し引いた額を支給することとなります。
    Q
     
    交通事故によって被害を受けた場合には、給付金は支給されるのですか。
    A
     この制度は、故意の犯罪行為による被害を対象としていますので、通常、過失によって発生する交通事故の被害には支給されません。
    Q
     
    障害給付金の対象となる「障害」とは、どの程度の障害をいうのですか。
    A
     障害の程度は、他の災害補償関係法令の障害等級と同じ第1級から第14級までをいいます。(法令で定められている障害等級の一覧表はこちらから)

    関連リンク

    令和6年1月
    北海道警察本部 警務課犯罪被害者支援室