犯罪被害給付制度のご案内
この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度です。
■対象となる犯罪被害■
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失を除く。)による死亡、重傷病又は障害であり、緊急避難による行為、心神喪失者又は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が罰せられない場合も含まれます。
「遺族給付金」、「重傷病給付金」及び「障害給付金」の3種類があります。
支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。
ただし、犯罪被害者にも原因がある場合や親族間での犯罪などには、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。
■遺族給付金■
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支給を受けられる人は、亡くなられた犯罪被害者の第一順位遺族の方です。 |
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支給を受けられる遺族の範囲と順位は、原則として次のとおりです。 |
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@配偶者 A子 B父母 C孫 D祖父母 E兄弟姉妹 |
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ただし、犯罪被害者との間の生計維持関係で異なる場合もあります。 |
■重傷病給付金■
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支給を受けられる人は、犯罪被害者本人です。 |
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重傷病(加療1か月以上、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病)にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額(上限120万円)が支給されます。 |
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精神疾患(PTSD等)である場合は、入院要件は必要でなく、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であったとの医師の証明が必要です。 |
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平成30年3月31日以前に行われた犯罪行為による被害については、給付の対象となる期間が1年間となります。 |
■障害給付金■
申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたなどの「やむを得ない」理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請をすることができます。
給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請をしていただきます。受付は、警察本部又は警察署で行っています。
詳しくは、事件を担当する警察署又は警察本部にお問い合わせください。
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北海道警察本部警務課 犯罪被害者支援室 犯罪被害給付係
電話番号:011−251−0110(代表) |
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事件を担当する警察署の警務課犯罪被害者支援係 |
令和7年11月
北海道警察本部 警務課犯罪被害者支援室