令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、5月以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が原則、戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
この制度を悪用した詐欺の発生が懸念されますので、注意してください。
フリガナの届出に当たって、
法務省や市区町村などに金銭を支払うよう要求されることはありません。
届出に手数料はかかりません。
届出しなくても罰則はありません。
不審な電話などがあった場合は、留萌警察署(0164-42-0110)または警察相談専用電話#9110に相談してください。