①不法滞在者が働くケース
例)密入国した人やオーバーステイの人が働く場合など
②入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
例)観光や知人訪問の目的で入国した人が働く場合、留学生が許可を受けずにアルバイトをする場合など
③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
例)外国料理店のコックとして働くことを認められた人が機械工場で単純労働者として働く場合など
出入国管理及び難民認定法では、来日外国人が専ら在留資格外で報酬を受ける活動を行ったり、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留すると(不法滞在)、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金又はその懲役・禁固のいずれかと罰金が併科されます。
また事業活動に関し、外国人に不法就労させたり、不法就労させるために外国人を自己の支配下に置いたりすると不法就労助長罪で罰せられる場合があります。
さらに外国人を雇用する際には、必ず在留カードを確認して不法滞在者等でないかを確認して下さい。
外国人の方の不法就労、不法滞在に関する情報を見聞きした場合は、情報提供をお願いします。
旭川方面留萌警察署(0164-42-0110)