平日(年末年始の閉庁日を除く。)の午前9時00分から午後4時30分までです。
※ 令和6年1月4日(木)から警察署窓口の対応時間が変更になりました。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
★警察署窓口の対応変更について(北海道警察ホームページにリンクします)
・普通車~受付日の2日後
・軽自動車~受付日の翌日午後3時以降
※ただし、土・日、祝日を挟む場合は日数が伸びます。
(例 月曜日申請は、水曜日交付、木曜日申請は月曜日交付)
・自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内。
・自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
・自動車の保有数が、自動車の保管場所として使用する権限を有すること。
・下記の申請書の必要事項を記載し、西警察署の交通課窓口へ提出してください。
・申請に必要な書類は、西警察署交通課窓口にありますので、必要な方は申し出ください。
(受付時間外は、配布のみ可能ですので、当直の職員へ申し出て下さい。)
・申請書類は、北海道警察本部のホームページからもダウンロードできます。
自動車 | 軽自動車 |
自動車保管場所証明申請書 様式第1号 | 自動車保管場所証明申請書 様式第2号 |
自動車保管場所証明申請書 様式第1号の1 | |
保管場所標章交付申請書 様式第3号 | 保管場所標章交付申請書 様式第3号の2 |
保管場所標章交付申請書 様式第3号の1 | 保管場所標章交付申請書 様式第3号の3 |
保管場所の所在図・配置図 様式第9号 | 保管場所の所在図・配置図 様式第9号 |
保管場所の使用権限書面 (下記のいずれか1通)(注1) ・保管場所使用権原疎明書面(自認書) ・保管場所使用承諾証明書 ・賃貸契約書の副本(原本を確認し写しを貼付) ・その他使用に関する権利関係を証する書面 ※賃貸契約の副本及びその他使用に関する権利関係を証する書面は内容により使用できない場合があります。 |
保管場所の使用権限書面 (下記のいずれか1通)(注1) ・保管場所使用権原疎明書面(自認書) ・保管場所使用承諾証明書 ・賃貸契約書の副本(原本を確認し写しを貼付) ・その他使用に関する権利関係を証する書面 ※賃貸契約の副本及びその他使用に関する権利関係を証する書面は内容により使用できない場合があります。 |
変更後の車検証のコピー1通(注2) |
●(注1)
・「保管場所の使用権限書面」とは、保管場所が自動車の保有者の土地や建物である場合は「自認書」、保有者の土地や建物でない場合は「保管場所使用承諾証明書」又は「賃貸契約書の副本」、「その他使用に関する権利関係を証する書面」になります。
例えば
自宅の敷地に本人の車を駐車する場合は「自認書」
親名義の敷地に配偶者や子など、家族の車を駐車する場合「保管場所使用承諾書」
契約したアパート駐車場や月極駐車場は「保管場所使用承諾証明書」
・「賃貸契約書の副本」を添付する場合は、車両の保管場所が確保されていることが明記され、また契約期間の有効有無が確認できなければなりません。(契約が自動更新の場合は、最近の駐車料金支払い明細書等が必要です。)
尚、申請者本人名での契約書に限ります。
●(注2)
・すでに自動車検査証を取得している場合は、自動車検査証又はその写しを持参してください。
手数料は北海道収入証紙になります。西警察署交通課窓口に北海道収入証紙の販売窓口があります。
区分 | 申請時 | 交付時 |
自動車 | 2,200円 | 550円 |
軽自動車 | 550円 | --- |
・平成22年8月1日時点における手数料
不明な点は西警察署交通第一課窓口まで問い合わせ下さい。
札幌方面西警察署 代表電話 011-666-0110(交通第一課)