遺失物法について
保管期間
- 落とし物や忘れ物の保管期間は3か月となります。
警察署に拾得物が届けられた場合、落とし主を探し、また落とし主からの連絡を待つ期間は3か月となっています。
インターネットによる遺失物の公表
- 落とし物や忘れ物の情報はインターネットで公表され、探すことができます。
北海道内で取り扱われた拾得物に関する情報がホームページ内で公表されています。詳しくは北海道警察ホームページ内落とし物情報をご覧ください。
個人情報が入ったものは所有権の取得不可
- 携帯電話やカード類など個人情報が入った物については、拾った人が所有権を取得できません。
携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物については、個人情報の保護などの観点から、落とし主が見つからない場合でも、拾得者に所有権が移転しないことになっています。
特例施設占有者制度
- 公共交通機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に特例占有者制度というものがあります。
一定の公共交通機関及び都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)は、2週間以内に拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾得物を自ら保管できます。
落とし物・忘れ物の売却に関する規定
- 傘や衣類など大量、安価な物などは、2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却できます。
警察署長と特例施設占有者は、傘、衣類などの大量、安価な物や保管に不相当な費用を要する物については、2週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却などの処分ができます。
動物に関する取扱いを明確化
- 動物愛護法による引取り対象となった犬、ねこは遺失物の対象外です。
動物愛護法の規定による引取りの対象となった「所有者が判明しない犬又はねこ」については、遺失物法が適用されずに、都道府県などが引き取ることになっています。