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TEL. 0143-46-0110

〒050-0083 室蘭市東町4丁目27番10号

落とし物・拾い物

落とし物をしたときは

 もしも落とし物をしてしまったら、「どうせ出てこないだろう。」などとあきらめずに、警察へ落とし物の届出(遺失届)をしてください。 せっかく拾い物として届けられても、拾い物に記名などがなく、落とし主からの届出がないばかりに返還することができないでいるものが多数あります。
  • 物を落とした場合は、すみやかに警察に届出をしてください。届出は警察署、交番、駐在所ですることができます。また、電話でも受理しています。
  • 落とした場所が、デパートや商店など施設の中の場合は、落とした場所の管理者にも問い合わせをしてください。
  • 落とし物の中に預貯金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、携帯電話などが含まれている場合は、銀行、クレジット会社、携帯電話会社などの関係機関に連絡をして、使用停止の手続きをしてください。

インターネットにより遺失した旨の届出や、落とし物情報の検索ができます


拾い物をしたときは

 落とし物を拾った場合は、落とし主に返すか、警察署に届け出る必要があります。ただし、届け先や届けるまでの期限は、以下のとおりとなっており、落とし物を拾った場所で異なりますのでご注意願います。

道路や公園など一般の場所で拾った場合

  • 落とし主に返すか、最寄りの警察署や交番、駐在所に届けてください。
  • 拾ってから7日以内に届け出るようにしてください。7日を過ぎると、お礼を受ける権利(※1)や拾った物に関する権利(※2)がなくなります。

デパート、商店、施設などで拾った場合

  • 落とし主に返すか、店員など施設を管理する人に届け出てください。管理者は届け出された物件を警察に届け出ることになっています。
  • 拾ってから24時間以内に届け出るようにしてください。24時間を過ぎると、お礼を受け取る権利(※1)や拾った物に関する権利(※2)がなくなります。
  • 施設管理者の方は店員、お客様が拾った物にかかわらず、7日以内に警察署、交番、駐在所に届け出てください。7日以内に届け出ない場合は権利喪失となります。
    また落とし物を届出する際は、落とし物に関する事項、施設占有者及び拾得者に関する事項を記載した「提出書」を提出してください。
    提出書の様式(PDF46KB )

※1  お礼を受ける権利(報労金)
落とし主が見つかった場合に拾った物件の価値の5%から20%の間で、落とし主からお礼を受けることができます。(施設内で拾った場合は、半分の2.5%から10%)

※2  拾った物に関する権利
拾った物件の落とし主が3か月経ってもわからない場合、その物件は拾った人の物になります。ただし、携帯電話、カード類などの個人情報が入った物件を除きます。

落とし物、拾い物の受付

  • 落とし物、拾い物の届出の受理は警察署会計課窓口で行っています。
  • 平日の午前8時45分から午後5時30分まで(12月29日から1月3日を除く)
  • 上記以外の時間帯は警察署当直で24時間受け付けています。
  • 各交番では24時間受け付けています。

落とし物の返還手続き方法

来訪による返還(事前に電話をお願いします。)

  • 落とした物が室蘭警察署へ届いている場合は、ご本人が
    ●「身分証(運転免許証、保険証やパスポートなど)」
    をお持ちの上、室蘭警察署会計課(1階落とし物窓口)へお越しください。
  • 「拾得物受理番号」の連絡があり、番号を控えて警察署までお越しになると返還手続きがスムーズになります。

  受付時間 平日 午前8時45分から午後5時30分まで

  ※ 土日・祝日及び12月29日~翌年1月3日までの間は、取り扱っていません。

  • 上記以外の時間帯と、土日祝日に拾われた物は、警察、交番、駐在所で返還できる場合もありますので、警察署に電話でお問い合わせください。
  • 拾得物の受け取りについて、ご本人が来署することができない場合は
    ●同居のご家族がご本人とご家族2人分の身分証を持参していただき、返還する
    ●委任状を作成していただき、代理人へ返還する
    ●自宅に着払いで、郵送で返還する
    手続もできます。
  • どちらも事前の手続等が必要ですので、ご本人から室蘭警察署会計課(0143‐46‐0110)までお問い合わせのうえ、手続きしてください。

委任状を作成して代理人へ返還(※事前に電話をお願いします。)

様式に定めはありませんが、お持ちでない場合は、

委任状の様式(PDF79KB )

をご使用または参考にしてください。

遺失物に関する法律である遺失物法について

詳しくはこちら


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