「駐車監視員」とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことで、法律上の資格が必要とされています。(反則告知したり、金銭を徴収したりすることではありません。)
本ガイドラインは、駐車監視員の活動方針を定めるものです。
駐車監視員は、次の路線、地域を重点に巡回し、放置車両の確認等を実施する。
なお、必要に応じて警察署長の指示により、その他の場所において放置車両の確認等を実施する。