落とし物をしたときの問い合わせ先
店舗など施設の落とし物について
- 店舗などの施設では、落とし物に関する事項を掲示するか、落とし物に関する事項を記載した書面を備え付けて閲覧させることが必要です。
- 落とし物の届出を受けた場合には、拾った方の求めに応じて預り書を交付して下さい。
- 施設の方は、落とし物がお客さま・従業員が拾った物にかかわらず、7日以内に警察署に届出をしてください。
(※7日以内に届出しない場合、権利喪失します。)
- 警察署に届出をした後に落としたと思われる方から問い合わせがあった場合、その方に、「受理番号」「警察署への事前連絡」を確実に伝えてください。
(※事前連絡は、平日のみの午前8時45分から午後5時30分まで)
落とし物や忘れ物を拾った場合
- 店舗などの施設内で拾った場合には、24時間以内にその施設の係員に届出してください。
- 施設以外(路上等)で拾った場合には、7日以内に最寄りの警察署や交番・駐在所に届出をしてください。
- 拾った日から7日(施設内で拾った場合は24時間)以内に届出をしないと
● 落とした人がわかった時にお礼を受ける権利
● 届出の翌日から3ヶ月経過し、落とした人が現れなかった場合にその落とし物を受け取る権利を失うことになります。
- 届出をした翌日から3ヶ月経過しても落とした人が現れなかった時は、拾った方がその落とし物を受け取ることができます。
- 受け取ることができる期間は、届出をした翌日から3ヶ月経過した日から2ヶ月以内です。
- 携帯電話やカード類などの個人情報が入った落とし物については、個人情報の保護などの観点から、落とした人が現れなかった場合でも、受け取ることはできません。
落とし物の返還手続き方法
1.来訪による返還(※事前に警察署などに電話連絡をお願いします。)
- 落とした物が警察署や交番などへ届いている場合は、ご本人が
●「身分証(運転免許証、保険証やパスポートなど)」
●「印鑑」
をお持ちの上、指示された場所にお越しください。
- 「拾得物受理番号」の連絡があり、番号を控えてお越しになると返還手続きがスムーズになります。
- 拾得物の受け取りについて、ご本人が来署することができない場合は
●委任状を作成していただき、代理人へ返還する。
●郵送で返還する。
手続きもできます。
- どちらも事前の手続等が必要ですので、ご本人から警察署会計課・係までお問い合わせのうえ、手続きしてください。
2.委任状を作成して代理人へ返還(※事前に電話連絡をお願いします。)
様式に定めはありませんが、お持ちでない場合は、下のファイルをご活用ください。
委任状 Word37KB ・ PDF71KB
お問い合わせ先
函館市五稜郭町15番5号
北海道警察函館方面本部会計課
電話0138-31-0110