平成19年6月1日施行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため部外の第三者からなる機関として、「函館方面留置施設視察委員会」が北海道警察函館方面本部に設置されました。
平成19年6月1日
委員会は、北海道函館方面公安委員会から任命を受けた法曹関係者、医療関係者、地域の代表の3 名で構成されています。なお、委員は非常勤の地方公務員であり、その任期は1 年です。
函館方面の各留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察署長等)に意見を述べます。
北海道警察函館方面本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。
意見 | 措置 | |
1 | 非常階段のタイルが一部はがれて危険なので、修繕等により解消していただきたい。(1施設) | 修繕済みです。 |
2 | 看守休憩室の畳が劣化しているので、修繕等により勤務環境を改善していただきたい。(1施設) | 敷物を畳の上に敷くことで、劣化した畳に直接接触することがなくなりました。 |
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