本文へスキップ

トップページ >> 20歳未満の者の飲酒・喫煙の防止

TEL. 0166-35-0110

〒078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6

20歳未満の者の飲酒・喫煙の防止

20歳未満の者の飲酒・喫煙は
〇 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
〇 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
で禁止されています。
 身近な大人が注意し、20歳未満の者の飲酒・喫煙を防止しましょう。

法律では、
● 20歳未満の者の飲酒、喫煙の禁止
● 親権者又はこれに代わる監督者は未成年の飲酒、喫煙を抑止しなければならないこと
● 20歳未満の者に酒類、たばこ又は喫煙器具を販売してはならないこと
● 酒類を販売又は供与する者、たばこ又は喫煙器具を販売する者は、年齢の確認その他必要な措置をと
 らなければならないこと
が規定されています。

少年問題に関するご相談は少年サポートセンターへ

お問い合わせ先

旭川市1条通25丁目487番地の6
北海道警察旭川方面本部生活安全課
電話0166-35-0110

バナースペース

北海道警察旭川方面本部

〒078-8511
旭川市1条通25丁目487番地の6

TEL 0166-35-0110