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運転免許経歴証明書の交付申請 運転経歴証明書の再交付申請>> 運転経歴証明書の記載事項変更申請>>
運転経歴証明書の交付申請
 運転免許証の有効期限内に、自らの意思で運転免許の取消しを申請し、全ての免許を取り消した人は、「運転経歴証明書」の交付を受けることができます。 
 運転経歴証明書とは
 申請による運転免許の取消し(免許証の返納)を受けた日前5年間の自動車等の運転に関する経歴について、優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分により表示する書面です。
 ※ 本人確認書類として使用することが可能です。
表面
運転免許経歴書の写真−面
裏面
運転免許経歴書の写真−裏
   
 運転経歴証明書の交付を受けることができる人
○ 申請による運転免許取消し(免許証の返納)をした人で、取消しの日から5年以内の人
 運転免許証の有効期限が切れている人は、申請による運転免許の取消しができません。
 次のいずれかに該当している人は、申請による運転免許の取消しができません。
・ 免許の取消基準に該当している人
・ 免許停止中の人又は免許停止の基準に該当している人
・ 再試験の基準に該当している人(基準該当初心運転者)
 
 運転経歴証明書の交付申請手続ができる場所
○ 各運転免許試験場
○ 中央・厚別優良運転者免許更新センター
○ 住所地を管轄する警察署(下記掲載の警察署を除く。)
 試験場所在地の次の警察署では、手続できません。
札幌方面〜 中央、東、西、南、北、白石、豊平、厚別及び手稲の各警察署
函館方面〜 函館中央及び函館西警察署
旭川方面〜 旭川中央及び旭川東警察署
釧路方面〜 釧路及び帯広警察署
北見方面〜 北見警察署
 運転経歴証明書の交付申請(初めて交付を受ける場合)は、運転免許の取消しを行った公安委員会でなければ手続できません。
 転居等により、運転免許の取消しを行った公安委員会と現在の住所地を管轄する公安委員会が異なる人は、詳細について、運転免許の取消しを行った公安委員会へお問い合わせください。
 
 運転経歴証明書の交付申請手続
  (初めて運転経歴証明書の交付を受ける人)
 運転経歴証明書の交付申請は、運転免許の取消しを行った公安委員会でなければ手続できません。
 旧運転経歴証明書から新様式への切替をする人は、「再交付」の手続となります。
申請場所 ・運転免許試験場
・中央・厚別優良運転者免許更新センター
警察署
曜日 月〜金
土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日〜翌年1月3日)は手続できません。
受付時間
 即日交付
 8:45〜12:00
 13:00〜15:00
 混雑時などには、交付までに2時間程度かかる場合があります。
 後日交付
 15:00〜16:30
 後日交付
 8:45〜12:00
 13:00〜17:00
   
必要なもの 運転免許の取消しと同時に手続する人
 運転免許取消申請書(申請窓口に用意しております。)
 運転経歴証明書交付申請書(申請窓口に用意しております。)
 運転免許証(運転免許証が紛失などでない人は、中央、厚別優良運転者免許更新センターでは手続きできません。)
 印鑑
 申請用写真 1枚(試験場及び免許更新センターで手続する人は不要です。)
 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。
 サイズは縦3センチ×横2.4センチ、白黒でも可。(免許証の写真と同じサイズです。)
 運転免許証の記載事項に変更がある場合
 氏名の変更
 本籍の記載のある住民票(コピー不可)
 住所の変更
 新住所を確認できる書面(住民票、健康保険証、公共料金領収書、新住所に届いた本人宛ての郵便物などいずれか1種類。コピー不可。)

運転免許の取消しをした日の翌日以降に手続する人
 運転経歴証明書交付申請書(申請窓口に用意しております。)
 住民票又は申請者の氏名、住所及び生年月日を確認できる身分証明書等
 (住民基本台帳カード、健康保険証等)
 印鑑
 申請用写真 1枚
 ※ 規格は上記に同じです。
手数料  運転経歴証明書交付手数料  1,000円
その他
 申請による運転免許の取消しを受けた後に、その免許を再度取得するためには、新たに運転免許試験を受ける必要があります。
 運転経歴証明書の交付を受けた後に、再度運転免許を取得した場合には、運転経歴証明書を住所地を管轄する公安委員会に返納しなければなりません。
 自動車安全運転センターが発行する「運転免許経歴証明書」とは異なります。

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運転経歴証明書の再交付申請
 運転経歴証明書を紛失・破損等した人、または、旧運転経歴証明書を持っている人で、新しい様式への切替を希望する人は、運転経歴証明書の再交付申請をすることができます。
 運転経歴証明書の再交付を受けることができる人
 平成24年4月1日以降に運転経歴証明書の交付を受けた場合
 運転経歴証明書を紛失・破損等した人
 平成24年3月31日以前に旧運転経歴証明書の交付を受けた場合
 次のいずれかに該当する人は、紛失・破損等による再交付、または、現在持っている運転経歴証明書から新しい様式の運転経歴証明書への切替(再交付)をすることができます。
運転免許の取消し申請を行った日から5年以内の人
記載事項を判読することができる運転経歴証明書を持っている人

 運転経歴証明書の再交付申請手続ができる場所
 住所地を管轄する公安委員会の次の場所で手続できます。
各運転免許試験場
中央・厚別優良運転者免許更新センター
住所地を管轄する警察署(下記掲載の警察署を除く。)
 試験場所在地の次の警察署では、手続できません。
札幌方面〜 中央、東、西、南、北、白石、豊平、厚別及び手稲の各警察署
函館方面〜 函館中央及び函館西警察署
旭川方面〜 旭川中央及び旭川東警察署
釧路方面〜 釧路及び帯広警察署
北見方面〜 北見警察署

 運転経歴証明書の再交付申請手続
  (運転経歴証明書の紛失・破損等による再交付、旧様式からの切替をする人)
申請場所 ・運転免許試験場
・中央・厚別優良運転者免許更新センター
警察署
曜日 月〜金
土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日〜翌年1月3日)は手続できません。
受付時間
 即日交付
 8:45〜12:00
 13:00〜15:00
 後日交付
 15:00〜16:30
 後日交付
 8:45〜12:00
 13:00〜17:00
   
必要なもの
 運転経歴証明書再交付申請書(申請窓口に用意しております。)
 運転経歴証明書
 紛失等により再交付をする人は不要です。手続の際に、「てん末書」を記載していただきます。
 印鑑
 申請用写真 1枚
 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で鮮明なもの。
 サイズは縦3センチ×横2.4センチ、白黒でも可。(免許証の写真と同じサイズです。)
 本人を確認できる書類
 健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、官公署が法令に基づき交付した免許証、許可証又は資格証明書、学生証、会社の社員証などいずれか1種類
 記載事項に変更がある場合
 氏名の変更
 住民票(コピー不可。)
 住所の変更
 新住所を確認できる書面(住民票、健康保険証、公共料金領収書、新住所に届いた本人宛ての郵便物などいずれか1種類。コピー不可。)
 記載事項変更時の確認書類(住民票等)は、確認後お返しします。
手数料  運転経歴証明書再交付手数料  1,000円
その他  運転経歴証明書の再交付を受けた後に、紛失等した運転経歴証明書を発見又は回復した場合には、当該運転経歴証明書(発見又は回復したもの)を住所地を管轄する公安委員会に返納しなければなりません。

運転免許経歴証明書の交付申請>> 運転経歴証明書の再交付申請>> ページトップ>>
運転経歴証明書の記載事項変更申請
 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書を持っている人は、運転経歴証明書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出をしなければなりません。
 運転経歴証明書の記載事項変更ができる人
 平成24年4月1日以降に運転経歴証明書の交付を受けた人
 平成24年3月31日以前に交付された運転経歴証明書を持っている人は、運転経歴証明書の記載事項変更をすることができません。ただし、その運転経歴証書を新しい様式に切替え(再交付)と同時の住所変更はできます。

 運転経歴証明書の記載事項変更の手続ができる場所
 住所地を管轄する公安委員会の次の場所で手続できます。
各運転免許試験場
中央・厚別優良運転者免許更新センター
住所地を管轄する警察署及び下記の交番・駐在所
   記載事項変更取扱交番・駐在所
  >> 札幌方面管内
  >> 函館方面管内
  >> 旭川方面管内
  >> 釧路方面管内
  >> 北見方面管内
 交番等での手続は、交番等の管轄地域に居住している人が対象となります。
 交番等は、事件・事故を取扱っており不在になる場合もあります。

 運転経歴証明書の記載事項変更手続
 (運転経歴証明書の氏名、住所変更)
申請場所 ・ 運転免許試験場
・ 中央・厚別優良運転者免許更新センター
・ 警察署及び交番・駐在所
曜日 月〜金
土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日〜翌年1月3日)は手続できません。
受付時間  8:45〜12:00
 13:00〜17:00   
必要なもの
 氏名の変更
 運転経歴証明書記載事項変更届(届出窓口に用意しております。)
 運転経歴証明書
 住民票(コピー不可。)
 住所の変更
 運転経歴証明書記載事項変更届(届出窓口に用意しております。)
 運転経歴証明書
 新住所を確認できる書面(住民票、健康保険証、公共料金領収書、新住所に届いた本人宛ての郵便物などいずれか1種類。コピー不可。)
 手数料はかかりません。
 記載事項変更時の確認書類(住民票等)は、確認後お返しします。