本文へスキップ

トップページ > 申請・手続き > 警備業法で定める届出の電子申請について

北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

警備業法で定める届出の電子申請について

警備業法で定める届出の電子申請について

 警備業法(以下「法」といいます。)で定める一部の届出は、警察庁のウェブサイト「警察行政手続サイト」を利用し、届出をすることが可能です。

電子申請が可能な届出について

 現在、電子申請が可能な届出は、次のとおりです。

廃止の届出 
 法10条に定める、警備業の廃止に関する届出。
服装の届出 
 法第16条第2項に定める、服装に関する届出。
 届出の際に、写真が必要な場合があります。
服装の変更の届出
 法第16条第3項に定める、届出をした服装に変更があった場合の届出。
 届出の際に、写真が必要な場合があります。
護身用具の届出
 法第17条第2項に定める、護身用具に関する届出。
 届出をする護身用具の種類ごとに写真が必要です。
護身用具の変更の届出
 法第17条第2項に定める、届出をした護身用具に変更があった場合の届出。
 届出をする護身用具の種類ごとに写真が必要です。

警察行政手続サイトへのリンク

 各種届出を行う際は、警察行政手続サイトで手続きをしてください。
 警察行政手続サイトへ移動します>>>(別画面で表示)

注意事項

  •  服装の届出等の際に写真が必要な服装は、制服又は標章を付ける服装です。
     服装の種類ごとに、その服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の写真が必要です。
  •  服装の届出等については、その服装を使用する前日までの届出が必要です。
  •  護身用具の届出等については、その護身用具を携帯する前日までの届出が必要です。
  •  書類の記載内容に誤りがある場合や、写真が必要な届出に写真が添付されていないときは受理されない場合があります。

令和6年4月
北海道警察本部保安課