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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

質物の保管設備の基準が変わります

 これまで、北海道内における質屋営業法第7条の規定に基づく質物の保管設備の基準については、「質物の保管設備の基準に関する規則」(昭和29年北海道公安委員会規則第9号)で定められていましたが、建築様式や社会実態等の変化に鑑み、同規則を全部改正し、令和7年4月1日から施行することとしました。
 主な改正点につきましては、次のとおりです。
 質物の保管設備の基準に関する規則
(令和7年北海道公安委員会規則第2号)

 設置場所
   原則として営業所と同一敷地内に設けなければならないことになりました。
 
 防湿構造
   これまで規定していた板張り構造のほか、空気調整のための設備の設置等による措置も可能になりました。
 
 防火設備
   主要構造部の耐火性能については、建築基準法上の「耐火構造」を基準の原則とすることになりました。
 
 盗難予防設備
   これまでは、盗難予防の設備として出入口以外の開口部に鉄格子の設置が義務付けられていましたが、他に侵入防止のために有効な設備及び堅牢な施錠設備が認められることになりました。
 
 ねずみ等による被害防止
   これまでは、金網の設置が義務付けられていましたが、あらゆる手法(設備)を任意に採用できることになりました。
 
 仮保管設備(新設)
   質屋が補修、建替え等のため保管設備の使用を中止する場合は、短期間に限り他の保管設備を使用できるよう、仮保管設備に関する規定が新設されました。
 
 経過措置
   規則の施行時点において、既に営業中の質屋、又は許可申請中の方の保管設備については、これまでの基準が引き続き適用される旨の経過措置が設けられています。
 
令和7年3月末までに許可を取得している質屋や質屋営業の許可申請中の事業者の方は、設備や構造を変更する必要はありません。
 
  問合せ先 北海道警察本部生活安全部保安課 質屋・古物係
 (代表)011-251-0110 内線3137

令和7年2月
北海道警察本部 保安課