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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

古物営業法の一部を改正する法律の主な改正点

古物商・古物市場主の許可を受けている方へ

 古物営業法の一部を改正する法律の施行により、今後、古物営業法の届出内容が大きく変わります。

変更の届出が変わります。
 4月1日から、変更の届出の方法が、次のとおり変更になりますが、一部を除き、全ての営業所等の所在地の所轄警察署に提出できることになりました。

● 事前に届出をする場合
 営業者等は、主たる営業所等の別、営業所の名称、所在地の変更、営業所の新設や廃止については、変更前【変更の日から3日前まで】にいずれか一つの営業所等の所在地の所轄警察署に提出しなければなりません。

 申請に使用する様式  変更届出書 別記様式第5号(PDF108KB)

● 事後に届出をする場合
 営業者等は、上記以外のもので、変更の日から「14日(登記事項証明証の添付が必要な場合は20日)以内」に、いずれか一つの営業所等の所在地の所轄警察署に提出しなければなりません。

 申請に使用する様式 変更届出・書換申請書
 別記様式第6号その1その2(PDF194KB)
 別記様式第6号その3(PDF121KB)



◎ 変更の届出を行う場合の注意点

  •  変更の届出は、当該届出時において、いまだ存在していない営業所等の所在地の所轄警察署には提出できません。
  •  事前・事後の両方の変更の届出がある場合は、2回の届出が必要となります。
  •  許可証の記載事項の書換えや、再交付、返納に関しては、主たる営業所を管轄する警察署に提出して下さい。
 お間違えのないようにお願いします。

※ 詳しくは最寄りの警察署生活安全課(係)まで

令和2年4月
北海道警察本部 保安課