国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。
許可申請の際は、申請場所を確認のうえ、申請書類を整えて提出してください。
申請書類を提出しても、許可証の交付を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので注意してください。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係が窓口です。
複数の営業所を設けようとする場合、いずれか1つの営業所を主たる営業所とし、その所在地を管轄する警察署に許可申請をすることになります。
下記リンク先から、管轄警察署を確認してください。
管轄警察署一覧へリンク
\19,000円(北海道収入証紙による納付)
申請から概ね40日以内。
古物営業法第4条各号に該当する場合は、古物商を営むことができません。
下記に記載された申請必要書類の誓約書に記載された内容に該当する場合は、欠格事由に該当することになります。
許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその4までのうち、必要書類の正本1通)
必要書類一覧表
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
別記様式第1号その1(ア) | ○ | ○ |
別記様式第1号その1(イ) | × | △ (役員が複数いる場合、必要。代表者1名の法人は不要) |
別記様式第1号その2 | ○ | ○ |
別記様式第1号その3 | △ (その他の営業所がある場合、必要) |
△ (その他の営業所がある場合、必要) |
別記様式第1号その4 | ○ ※注 |
○ ※注 |
添付書類一覧表
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
略歴書 | ○ (本人と営業所の管理者)※注1 |
○ (役員全員と営業所の管理者)※注2 |
住民票 | ○ (本人と営業所の管理者)※注1 |
○ (役員全員と営業所の管理者)※注2 |
身分証明書 | ○ (本人と営業所の管理者)※注1 |
○ (役員全員と営業所の管理者)※注2 |
誓約書 | ○ (本人と営業所の管理者) |
○ (役員全員と営業所の管理者) |
URLの使用権限を疎明する資料 | △ ※注3 |
△ ※注3 |
法人の定款 | × | ○ |
法人の登記事項証明書 | × | ○ |
許可申請書類は、下記リンク先でご確認ください。
申請書類のダウンロード(古物営業)へリンク古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに管理者1名を選任しなければなりません。
最近5年間の住所歴、職歴などを記載してください。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「現在に至る」などと記載してください。
本籍(外国人の方については国籍)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。
本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明してもらうものです。
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。
個人許可申請にて、申請者本人が管理者を兼ねる場合、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。
法人許可申請にて、代表者や役員の中に管理者を兼ねる方がいる場合、その方については役員用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。
ホームページを開設して古物の取引を行う場合やオンラインショップにストアを出店するなど、プロバイダやショップ運営者からご自身専用のURLを割り当てられた場合、当該ホームページ等のURLの届出が必要です。
プロバイダ等からURLの割当てを受けた際の通知書の写し等又は、株式会社日本レジストリサービスの「WHOIS」等で公開されている情報で疎明出来るときは、同情報を印刷したものを添付してください。