金属くず回収業許可申請
北海道内において、金属くずの「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業を始めるには、金属くず回収業の許可が必要です。
許可申請の際は、申請場所を確認のうえ、申請書類を整えて提出してください。
申請書類を提出しても、許可証の交付を受けるまでは、金属くず回収業者としての営業活動はできませんので注意してください。
金属くずとは
金属くず回収業に関する条例でいう「金属くず」とは、
- その製造目的に従い、売買され、交換され、加工され、又は使用されるもの
- 古物営業法第2条第1項に規定する古物
のいずれにも該当しない金属類となります。
申請場所
金属くず回収業の許可申請は、
- 営業所がある場合は、主たる営業所所在地
- 営業所がない場合で、個人の場合は、住所又は居所
- 営業所がない場合で、法人の場合は、主たる事務所の所在地(行商の拠点)
を管轄する警察署の生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係が窓口です。
複数の営業所を設けようとする場合、いずれか1つの営業所を主たる営業所とし、その所在地を管轄する警察署に許可申請をすることになります。
下記リンク先から、管轄警察署を確認してください。
管轄警察署一覧へリンク
申請手数料
\12,800円(北海道収入証紙による納付)
許可を受けることができない場合(欠格事由)
金属くず回収業に関する条例第4条各号に該当する場合は、金属くず回収業を営むことができません。
下記に記載された申請必要書類の誓約書に記載された内容に該当する場合は、欠格事由に該当することになります。
必要書類
許可申請書(金属くず回収業に関する条例施行規則別記第1号様式資料区分41から43のうち、必要書類の正本1通)
必要書類一覧表
必要書類 |
個人許可申請 |
法人許可申請 |
別記第1号様式
(資料区分41) |
○ |
○ |
別記第1号様式
(資料区分42) |
× |
△
(役員が複数いる場合、必要。
代表者1名の法人は不要) |
別記第1号様式
(資料区分43) |
○
(その他の営業所がある場合、必要数作成) |
○
(その他の営業所がある場合、必要数作成) |
添付書類
添付書類一覧表
必要書類 |
個人許可申請 |
法人許可申請 |
略歴書 |
○ (本人と営業所の管理者)※注1 |
○ (役員全員と営業所の管理者)※注2 |
住民票 |
○ (本人と営業所の管理者)※注1 |
○ (役員全員と営業所の管理者)※注2 |
身分証明書 |
○ (本人と営業所の管理者)※注1 |
○ (役員全員と営業所の管理者)※注2 |
誓約書 |
○ (本人と営業所の管理者) |
○ (役員全員と営業所の管理者) |
- 注1 申請者が管理者を兼ねる場合は、1通で構いません。
- 注2 役員が管理者を兼ねる場合は、1通で構いません 。
- 注3 各添付書類の作成日又は発行日は、申請日3ヶ月以内のものが有効です。
許可申請書類は、下記リンク先でご確認ください。
申請書類のダウンロード(金属くず回収業)へリンク
管理者
金属くず回収業の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに管理者1名を選任しなければなりません。
なお、同一市町村内であれば2営業所まで管理者を兼任することができます。
略歴書
最近5年間の住所歴、職歴などを記載してください。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「現在に至る」などと記載してください。
住民票
本籍(外国人の方については国籍)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。
身分証明書(日本国籍を有する方のみ必要)
本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明してもらうものです。
誓約書
金属くず回収業に関する条例第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。
個人許可申請にて、申請者本人が管理者を兼ねる場合、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。
法人許可申請にて、代表者や役員の中に管理者を兼ねる方がいる場合、その方については役員用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。