銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会(初めて猟銃又は空気銃を所持しようとする方は初心者講習会、現在許可を受けて猟銃等を所持している方及び政令で定めるやむを得ない事情により更新を受けることができなかった方は経験者講習会)
及び同法第9条の14に基づく年少射撃資格の認定のための講習会を次により開催します。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、受講時はマスクの着用、身体的距離の確保、入退室時の手指の消毒を徹底し、発熱、体調不良時には申し込み警察署に連絡の上、受講自粛等の措置をされますようご協力をお願いいたします。
令和4年5月
北海道警察本部保安課