本文へスキップ

トップページ > 子供・女性の安全対策 >DV・配偶者からの暴力相談

北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

DV・配偶者からの暴力相談

DVロゴ      保護命令制度  

 保護命令とは、被害者の申立てにより裁判所が加害者(相手方)に出す命令のことで、接近禁止命令、退去命令、電話等禁止命令の3種類があります。
 保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。


【接近禁止命令】
  •  相手方に対し、6ヵ月間、被害者などの身辺をつきまとったり、住居、勤務先など被害者などが通常居る場所の近くをはいかいしたりすることを禁止するもの。(被害者と同居する未成年の子被害者の親族などについても申し立てをすることができます。)

  • 【退去命令】
  •  相手方に対し、2か月間、住居から退去するように命じ、及び退去した住居付近のはいかいを禁止するもの。

  • 【電話等禁止命令】
  •  相手方に対し、接近禁止命令と併せて、6か月間、次に掲げるいずれの行為もしてはならないと命ずるもの。
    1.  面会の要求
    2.  行動の監視に関する事項を告げること
    3.  著しく粗野又は乱暴な言動
    4.  無言電話、連続しての電話、ファクシミリ、電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
    5.  夜間(午後10時から午前6時)の電話、ファクシミリ、電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
    6.  汚物、動物の死体などの著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付など
    7.  名誉を害する事項を告げることなど
    8.  性的羞恥心を害する事項を告げることなど又は性的羞恥心を害する文書、図画の送付など