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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

DV・配偶者からの暴力相談

DVロゴ      配偶者からの暴力とは  

 「配偶者からの暴力」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます。
 また、婚姻中に加害者から暴力を振るわれており、離婚した後も引き続き暴力を振るわれている場合も対象となります。
 なお、加害者を被害者などに近づけないようにするなどの「保護命令」や、住民基本台帳の閲覧制限支援などを行う「警察本部長等の援助」については、身体に対する暴力のほか、生命などに対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。)も対象となっています。