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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

制限外牽引許可手続

制限外牽引許可手続
1 許可の内容

 次のような場合には、通行する場所を管轄する公安委員会の許可が必要です。

  •  大型自動車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって1台を超える車両を、その他の自動車によって2台を超える車両を牽引する場合
  •  牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25mを超える場合

  • 2 受付窓口

     出発地を管轄する警察署
  •  目的地が他の都府県の場合は、通行する場所を管轄する各都府県公安委員会の許可が必要となります。
  •  北海道内は5つの公安委員会(北海道(札幌)、北海道函館方面、北海道旭川方面、北海道釧路方面、北海道北見方面)に管轄が分かれているため、北海道内のみの通行であっても、複数の公安委員会の管轄を通行する場合は、それぞれの公安委員会の許可が必要となります。

  • 3 受付時間

     月曜日〜金曜日(土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)などの休日を除く。)
     午前9時から午後4時30分

    4 必要書類

     下記書類が全て2部必要となります。

  •  電子車検証の場合は、牽引自動車の車名・型式及び被牽引自動車の車名・型式を確認する必要があることから、ICタグに記録された車検証情報を印字し、提出してください。
    •  積載物を積載した状態の車両の姿図や写真(長さ、幅、高さ、自動車からのはみ出し部分の寸法が入ったもの)
    •  その他許可の審査に必要な資料の提出を求める場合があります。 

    5 その他

    •  不明な点は、出発地を管轄する警察署にお問い合わせください。
    •  牽引する経路が長距離に渡る場合や超特大物を搬送する場合などは、審査に時間を要することがありますので、余裕を持って申請してください。
    •  本件許可のほか、道路法に基づく道路管理者の許可(特殊車両通行許可)若しくは特殊車両確認制度の申請が別に必要となる場合があります。


    令和6年1月
    北海道警察本部交通規制課

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