道民の責務(第5条)
飲酒運転をしない、車を運転する時は飲酒しない。
飲酒運転をしている者やその疑いのある者を制止する。 等 |
事業者の責務(第6条)
車両の運行に当たって、従業員に飲酒運転をさせない。
従業員に対して、飲酒運転根絶の教育、指導などを行う。 等 |
飲食店・酒類販売業者の責務(第7条)
店内に飲酒運転防止文書を掲示する。
来店者の飲酒運転を制止する。 等 |
タクシー・代行業者の責務(第8条)
タクシーや代行の利用について広報活動を行う。
利用者の飲酒運転を制止や防止をする。 |
イベント等を主催するものの責務(第9条)
イベント等で酒類の提供又は飲酒が想定される時は、参加者に飲酒運転防止の啓発等を行う。
|
通報(第10条)
飲酒運転を発見した場合は、警察官への通報に努める。
|
|