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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

北海道飲酒運転の根絶に関する条例


 しない・させない・許さない
飲酒運転根絶条例


条例の目的 飲酒運転根絶に関し、道、道民、事業者等の責務を明らかにすること等により、もって、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資する。
飲酒運転防止のイラスト-1
道民の責務(第5条)
 飲酒運転をしない、車を運転する時は飲酒しない。
 飲酒運転をしている者やその疑いのある者を制止する。 等 
事業者の責務(第6条)
 車両の運行に当たって、従業員に飲酒運転をさせない。
 従業員に対して、飲酒運転根絶の教育、指導などを行う。 等
飲食店・酒類販売業者の責務(第7条)
 店内に飲酒運転防止文書を掲示する。
 来店者の飲酒運転を制止する。  等 

タクシー・代行業者の責務(第8条)
 タクシーや代行の利用について広報活動を行う。
 利用者の飲酒運転を制止や防止をする。
飲酒運転防止のイラスト-2
イベント等を主催するものの責務(第9条)
 イベント等で酒類の提供又は飲酒が想定される時は、参加者に飲酒運転防止の啓発等を行う。
通報(第10条)
 飲酒運転を発見した場合は、警察官への通報に努める。

 飲酒運転を発見したら、「110番 又は 警察署」へ通報してください。
 緊急ではない場合は、道警ホームページ「飲酒運転ゼロボックス」までメールで通報をお願いします。
 
7月13日は「飲酒運転根絶の日」

平成29年11月
北海道警察本部交通企画課