高齢運転者等専用駐車区間制度 |
「高齢運転者等専用駐車区間制度」とは? |
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利用できる人は? |
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ただし、普通自動車を運転することができる運転免許証を受けている本人が申請して交付された「標章」が必要となります。 |
標章の申請先 |
利用しようとする人の住所地を管轄する警察署 なお、分庁舎が置かれている警察署では「警察署窓口」「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。 ◆ 受付時間 月曜日〜金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。) 午前9時00分〜午後4時30分 |
標章の申請に必要なもの |
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駐車できる場所は? |
専用駐車区間には標識が設置されています。 | |
北海道内の設置箇所 | |
北海道内の高齢運転者等専用駐車区間設置箇所の一覧表を見る>>> 高齢運転者等専用駐車区間の廃止について〔北1条西6丁目〕(PDF143KB) |
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高齢運転者等専用駐車区間のイメージ | |
高齢運転者等専用駐車区間に高齢運転者等以外の人が駐車した場合は駐車違反となり、他の場所より2千円高い反則金・放置違反金が課せられます。 |
標章について |
高齢運転者等専用駐車区間の利用には、本人の申請によって交付される次の「専用場所駐車標章」が必要です。 |
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標章の使用方法 | |
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駐車の方法 | |
駐車方法が路面に白線で標示されているときは、その内側に駐車してください。 |
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標章の返納義務 | |
次の場合は、最寄りの警察署に標章を返納してください。
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注意事項 | |
標章の譲渡や貸与はできません。 |
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問い合わせ先 | |
この制度の詳しいことにつきましては、北海道警察本部交通規制課、北海道警察各方面本部交通課又は最寄りの警察署に問い合わせください。 |