本文へスキップ
トップページ
>
サイトメニュー
> 知っていますか?特定小型原動機付自転車の交通ルール
北海道警察本部トップページへ
北海道警察本部
TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
知っていますか?特定小型原動機付自転車の交通ルール
◎
令和5年7月1日から、原動機付自転車は車体の大きさや構造などに応じて「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に区分されています。
公道を走るには、道路運送車両の保安基準に適合したものでなければなりません。
自動車損害賠償責任保険(共済)への加入ナンバープレートの装着も義務づけられています。
◎
運転免許の必要はありません。ただし、運転出来るのは16歳以上です。
【罰則6月以下の懲役又は10万円以下の罰金】
◎
運転するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。
安全のため必ず着用しましょう。
特例
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車のうち、次のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないものをいいます。
(道交法第17条の2第1項)
@
歩道又は路側帯を通行する間、内閣府令で定める方法により、特例特定小型原動機付自転車であることを
表示していること。
A
@の表示をしている場合は、内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。
B
単体の構造が歩道又は路側帯における歩行者の通行を妨げるおそれがないものとして内閣府令で定める
基準に該当すること。
特例特定小型原動機付自転車は、道路標識又は道路標示により歩道を通行することができることとされている
場合や道路標示により路側帯を通行することが禁止されていない場合に限り、歩道又は路側帯を通行することが
出来ます。
令和7年6月
北海道警察本部交通企画課
ナビゲーション
トップページ
top page
お知らせ・紹介
access
安全なくらし
access
交通安全
access
申請・手続き
policy&FAQ
相談・問い合わせ
facilities
災害情報
access
メディアライブラリー
access
サイトメニュー
top page