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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧

自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧
違反名 罰則等 適用法条と条文要旨
○酒気帯び運転等の禁止 5年以下の拘禁刑
又は
100万円以下の罰金
※酒酔い運転

3年以下の拘禁刑
又は
50万円以下の罰金
※酒気帯び運転
第65条第1項
 何人も酒気を帯びて運転してはならない。
○携帯電話使用等 6か月以下の拘禁刑
又は
10万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑
又は
30万円以下の罰金
※交通の危険を生じさせた場合
第71条5の5
 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画面を注視しないこと。
○信号無視 3月以下の拘禁刑
又は
5万円以下の罰金
第7条
 信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
○一時不停止 3月以下の拘禁刑
又は
5万円以下の罰金
第43条
 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない。
○無灯火 5万円以下の罰金 第52条
 夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。
○二人乗り等の禁止 2万円以下の罰金
又は
科料
第57条第2項
 都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ、自転車を運転してはならない。
○通行の禁止等 3月以下の拘禁刑
又は
5万円以下の罰金
第8条
 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
○車道通行 3月以下の拘禁刑
又は
5万円以下の罰金
第17条第1項
 歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
○左側通行等 3月以下の拘禁刑
又は
5万円以下の罰金
第17条第4項
 道路の中央から左の部分を通行しなければならない。
○軽車両の並進の禁止 2万円以下の罰金
又は
科料
第19条
 自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。
○普通自転車の歩道通行 2万円以下の罰金
又は
科料
第63条の4第2項
 道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。
○自転車横断帯による交差点通行 2万円以下の罰金
又は
科料
第63条の7第1項
 交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない。
※ 根拠法令〜道路交通法

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