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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

自転車運転者講習

自転車運転者講習の制度

 自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上した者に対して、公安委員会が自転車運転者講習の受講を義務付けるものです。

自転車運転者講習制度の流れ図

「危険行為」とは、自転車の運転に関して行われた次の行為です。

  1. 信号無視
     法第7条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
  2. 通行禁止
     法第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反する行為
  3. 歩行者用道路における車両の義務(徐行違反)
     法第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
  4. 通行区分
     法第17条(通行区分)第1項、第4項又は第6項の規定に違反する行為
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
     法第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項の規定に違反する行為
  6. 遮断踏切立入り
     法第33条(踏切の通過)第2項の規定に違反する行為
  7. 交差点安全進行義務等
     法第36条(交差点における他の車両等の関係等)の規定に違反する行為
  8. 交差点優先車妨害
     法第37条(交差点における他の車両等の関係等)の規定に違反する行為
  9. 環状交差点安全進行義務等
     法第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
  10. 指定場所一時不停止等
     法第43条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
  11. 歩道通行時の通行方法
     法第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項の規定に違反する行為
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
     法第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反する行為
  13. 酒気帯び運転等
     法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反する行為
  14. 安全運転義務
     法第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
  15. 携帯電話使用等
     法第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反する行為(注記)
  16. 妨害運転
     法第117条の2第1項第4号(著しい交通の危険)の規定に違反する行為
     法第117条の2の2第1項第8号(交通の危険のおそれ)の規定に違反する行為
※ 法とは「道路交通法」を言います。
※ (注記)道路交通法第117条の4第1項第2号又は道路交通法第118条第1項第4号の罪に当たるものに限る。

令和7年6月
北海道警察本部交通企画課