放置車両確認標章を取り付けられた場合、車両を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合以外は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ぜられることがあります。
警察官又は駐車監視員が放置車両を確認した場合、確認をした旨などを告知する放置車両確認標章を車両の見やすいところに取り付けます。
放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものです。
駐車時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプを点けているか否か、ダッシュボードの上に用件・連絡先を掲示しているなどは関係なく、配達や貨物の積み卸しのためでも、車両を離れ直ちに運転することができない状態になれば、放置車両となります。
公安委員会が、放置違反金の納付命令を行うにあたり、放置駐車違反の「運転者」ではなく、車両の「使用者」(自動車検査証に記載の「使用者」等)に弁明通知書を送付し、弁明書及び有利な証拠を提出する機会を付与するものです。
弁明書は、車両の使用者が任意に提出するもので、弁明の事由がない場合は提出する必要はありません。
※ 車両の「使用者」とは、車両を使用する権限を有し、その運行を支配・管理するものであり、通常、自動車検査証の使用者欄に記載されている者が該当します。
審査結果について、提出者に対して回答はしておりません。弁明書の内容を審査し、その内容が認められた場合は、放置違反金の納付命令は行いません。
弁明書の内容が認められなかった場合は、放置違反金納付命令書を郵送することで、結果の通知としています。
早期に手続きを終結したい車両の使用者は、弁明通知書に同封されている「納付(寄託)書及び領収証書」により放置違反金を仮納付することができます。
仮納付された放置違反金は、公安委員会の掲示板の公示により放置違反金の納付とみなされます。 弁明通知書に同封されている「納付(寄託)書及び領収証書」により放置違反金の仮納付又は、反則金の納付が確認されない場合は、放置違反金納付命令書等に同封されている「納入通知(納付)書及び領収証書」により放置違反金を納付することができます。
放置違反金の額は、その放置違反金の納付を命ぜられる原因となった違法駐車行為をした者が納付すべき反則金の額と同額となります。
放置違反金の納付命令を受けても車両の運行管理を改善せず、常習的に違反を繰り返すような車両の使用者には、一定期間、車両の使用制限が命ぜられます。
公安委員会が、車両の使用者に対し放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が納付命令の原因となる違反が行われた日(標章取付日)を起算日として、過去6か月以内に、使用制限の前歴の回数に応じて表1の納付命令の回数を受けていると、表2の期間の範囲内で車両の使用が制限されます。
※前歴の回数とは、納付命令の原因となる違反が行われた日(標章取付日)を起算日として過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた回数をいいます。
前歴の回数 | 納付命令の回数 |
なし | 3回 |
1回 | 2回 |
2回以上 | 1回 |
車両の種類 | 期間 |
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被けん引車 | 3月 |
普通自動車 | 2月 |
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 | 1月 |
放置違反金の納付命令を受けた者が、納付の期限を経過してもこれを納付しないときは、督促状を送付します。督促を受けた者が、その納付の期限までに放置違反金を納付しないときは、財産を差押さえるなど強制的に放置違反金及び延滞金を徴収します。
放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができません。
令和2年8月
北海道警察本部 交通指導課