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トップページ > 申請・手続き > 通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章(特定業務用)申請手続

北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章(特定業務用)申請手続

1.通行禁止の除外対象車両

(1)標章の掲出を必要としない車両

  • 急病人の救護、防災等緊急かつやむを得ない理由により使用中の車両
  • 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他の警察活動のため使用中の車両並びに当該活動のため使用中の車両に誘導されている車両
  • 選挙運動用又は政治活動用の自動車が当該目的のため使用中のもの
  • 塵芥車、糞尿車
    (注)一般廃棄物の収集で、その用務に使用中のものに限ります。
  • 道路維持作業用自動車車
    (注)その用務に使用中のものに限ります。

(2)標章の掲出により除外される車両

  • 通常郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両
  • 普通貨物車等による一般廃棄物(ペットボトル等の資源ゴミ)の回収に使用中の車両
    (注)市町村長の委託等を受けているものに限ります。
  • 道路若しくは道路の付属物、信号機、道路標識等の建設又は維持管理のため使用中の車両

2.駐停車禁止の除外対象車両

標章の掲出を必要としない車両(駐車禁止等についても同様に除外されます。)

  • 急病人の救護、防災等緊急かつやむを得ない理由により使用中の車両
  • 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動のため使用中の車両並びに当該活動のため現に停止を求められている車両
  • 緊急自動車で当該用務に使用中のもの

3.駐車禁止・時間制限駐車区間の除外対象車両

(1)標章の掲出を必要としない車両

  • 選挙運動用又は政治活動用の自動車が当該目的のため使用中のもの
  • 塵芥車、糞尿車
    (注)一般廃棄物の収集で、その用務に使用中の車両に限ります。
  • 道路維持作業用自動車
    (注)その用務に使用中のものに限ります。
            

(2)標章の掲出により除外される車両

  • 道路若しくは道路の付属物、信号機、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の建設又は維持管理のため使用中の車両
  • 電気、ガス、水道、電気通信及び鉄道の故障等による緊急修復のため使用中の車両
  • 医師法に基づき医業を行う医師による緊急往診に使用中の車両
  • 歯科医師法に基づき歯科医業を行う歯科医師による緊急往診のため使用中の車両
  • 保健師助産師看護師法に基づく保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受け、緊急訪問を行うため使用中の車両又は同法に基づく助産師が緊急訪問を行うため使用中の車両
  • 報道機関の緊急取材のため使用中の車両
  • 放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両
  • 通常郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両
  • 普通貨物車等による一般廃棄物(ペットボトル等の資源ゴミ)の回収に使用中の車両
    (注)市町村長の委託等を受けているものに限ります。
  • 裁判所執行官による強制執行等のために使用中の車両
  • 狂犬病予防のため犬の捕獲に使用中の車両
    (注)北海道知事から指定を受けた捕獲人等が捕獲のため使用する車両に限ります。
  • 保護観察所の社会復帰調整官が行う緊急用務に使用中の車両
  • 児童虐待の防止等に関する法律に基づく立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法に基づく一時保護の緊急用務を行うため使用中の車両
  • 患者輸送車、車いす移動車で現に歩行が困難な者の輸送のために使用中の車両
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4.申請書類

 
○添付書類

  • 自動車検査証の写し(電子車検証の券面の写し、車検証閲覧アプリを利用しICタグ情報を印字した書面、自動車検査証記録事項の写しでも可)
  • 当該車両に係る用務を疎明する書面
  • 標章交付申請に係る申立書(緊急往診・訪問用)
  • 旧標章(過去に標章の交付を受けたことのある人)

○ 車両が複数台ある場合
  • 除外指定車両一覧表(複数車両一括申請用)
    ※同一業務に使用するために複数台の申請を一度に行う場合に、申請書1枚にて一括で申請することができます。
 申立書・一覧表のダウンロードはこちらから>>>
(「14.道路使用許可、制限外積載等許可、通行・駐車禁止除外標章」内)

5.申請窓口

申請窓口

  • 住所地を管轄する警察署
    なお、分庁舎が置かれている警察署では「警察署窓口」「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。
    交付基準その他詳しい内容については、管轄警察署交通課までお問い合わせください。

窓口開設時間

  • 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
    午前9時00分~午後4時30分

6.標章の使用できる場所

 標章で除外されているのは、標識により駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制がされている区間のみです。道路交通法(以下「法」という。)で駐停車を禁止している場所や標識で駐停車を禁止している場所にはもちろん、法で駐車を禁止している場所の駐車や駐車の方法に従わない駐車、自動車の保管場所の確保等に関する法律で禁止される行為はできません。
 駐車許可証等を掲出しても駐車することができない場所等(PDF453KB)

※ 次のような場所では駐車できません。
  • 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び同法第75条の8)
    例~道路標識等により停車と駐車が禁止されている場所
     交差点の側端から5メートル以内
     横断歩道等及び前後の側端からそれぞれ5メートル以内
  • 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
    例~車庫などの出入口からから3メートル以内
     消火栓から5メートル以内
  • 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
    例~右側駐車、斜め駐車などの左側端に沿わない駐車
  • 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
    例~道路を車庫代わりにして駐車
  • 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
    例~同一場所に引き続き12時間以上駐車
     夜間、同一場所に引き続き8時間以上駐車
     上記時間以内でも反復、継続しての駐車

7.標章の正しい使い方

 必ず標章は掲出してください。

 駐車禁止から除外されるのは、次の条件を全て満たしている場合に限ります。 条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取付等の措置を受ける場合があります。

  • 有効期限内の標章を掲出していること。
  • 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること。
  • 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車(放置車両となるとき)する場合は、運転者の用務先又は連絡先を掲出していること。
    (注)「運転者の連絡先又は用務先」を記載する書面は、除外標章を使用する車両の運転者がおおむね標章と同じ大きさの書面(用紙等)に必要事項を記載し、作成してください。
  • 道路使用に該当する用務に使用していないこと。

8.標章使用時の留意事項

標章の交付を受けた方は、次の事項を遵守しなければなりません。

  • 現場において警察官の指示があった場合には、これに従うこと。
  • 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
  • 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

公安委員会は、上記に違反したと認めたときは、標章の返納を命ずることがあります。

令和7年7月
北海道警察本部交通規制課

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