6.標章の使用できる場所
標章で除外されているのは、標識により駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制がされている区間のみです。道路交通法(以下「法」という。)で駐停車を禁止している場所や標識で駐停車を禁止している場所にはもちろん、法で駐車を禁止している場所の駐車や駐車の方法に従わない駐車、自動車の保管場所の確保等に関する法律で禁止される行為はできません。
駐車許可証等を掲出しても駐車することができない場所等(PDF453KB)
※ 次のような場所では駐車できません。 |
- 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び同法第75条の8)
例~道路標識等により停車と駐車が禁止されている場所
交差点の側端から5メートル以内
横断歩道等及び前後の側端からそれぞれ5メートル以内
- 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
例~車庫などの出入口からから3メートル以内
消火栓から5メートル以内
- 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
例~右側駐車、斜め駐車などの左側端に沿わない駐車
- 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
例~道路を車庫代わりにして駐車
- 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
例~同一場所に引き続き12時間以上駐車
夜間、同一場所に引き続き8時間以上駐車
上記時間以内でも反復、継続しての駐車
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