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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

警察署長による通行許可

1.道路交通法施行令第6条(通行を禁止されている道路における通行の許可)及び道路交通法施行細則第6条(警察署長の通行許可)に規定する警察署長の通行許可


下記(1)~(3)のいずれかに該当する場合、警察署長による通行許可の申請が可能です。


(1) 車庫、空地、その他の当該車両を通常保管するための場所へ出入りする場合

 通行禁止道路内に車両を通常保管する場所(自宅等の車庫のほか、勤務先等の駐車場をいう。)があり、通行禁止道路の全部又は一部を通行しなければ保管できない場合に通行を許可するものです。

(2) 身体に障害のある人を輸送すべき相当の事情がある場合

 身体に障害のある人を通行禁止道路の全部又は一部を通行して輸送すべき相当の事情がある場合に、通行を許可するものです。
(注)  「身体に障害のある人」とは、歩行困難な程度に身体の障害等がある人や、独力による歩行が困難で、介護者等を要する人などが該当します。身体障害者手帳等の交付を受けていることが必要な条件ではないため、怪我、病気等により、一時的に歩行困難な状態にある場合についても、対象となります。

(注)  「輸送すべき相当の事情」とは、身体に障害のある人を病院、自宅等へ輸送する場合で、保護者を伴わなければ歩行が困難であったり、交通安全上危険であるなどの事情を想定しています。
 なお、タクシー等を利用して通院するなど事前に使用する車両を特定することができない場合であっても、通行許可証を交付することができますので、申請手続については、各警察署交通課にお問合せください。


(3) 貨物の集配その他公安委員会が定める事情がある場合

  •  日常生活に欠かすことができない物品の配達を行う場合
     通行禁止道路又はその部分を通行しなければ他に交通の方法がない場所にある人家、商店、事務所等に、新聞、牛乳、主食、野菜、燃料等日常生活の必需品を運搬するために使用する車両の通行をいいます。
     当該車両の通行を認めなければ、その地域住民の日常生活に支障を来すおそれのある場合に、通行を許可するものです。
  •  社会の慣習上やむを得ない理由がある場合
     冠婚葬祭のほか、社会慣習になっている行事等を行うために使用する車両の通行をいいます。
      通行禁止道路又はその部分を通行しなければ、当該行事等の実施に支障を来すおそれのある場合に、通行を許可するものです。
  •  業務上の必要により、やむを得ない理由がある場合
     各種の建設工事、道路工事、電気、ガス、水道等の工事、引越し、建築資材の運搬、児童等の送迎その他業務上の必要から使用する車両の通行をいいます。
     通行禁止道路又はその部分を通行しなければ、当該業務の実施に支障を来すおそれのある場合に、通行を許可するものです。

2.申請・相談窓口

(1)  申請窓口

 通行許可区間を管轄する警察署
 なお、分庁舎が置かれている警察署では、「警察署窓口」、「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。
 

(2)  相談窓口

 交付基準その他詳しい内容については、お近くの警察署交通課又は各方面本部の交通課若しくは警察本部交通規制課 企画・許可係(011-251-0110 内線5168)までお問合せください。
 

(3)  窓口開設時間

 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
 午前9時00分~午後4時30分

3.申請書類


 下記書類をそれぞれ
2部ずつ提出してください。

4.許可証の正しい使い方

  •  車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲示すること。
  •  現場において、警察官の指示があった場合は、これに従うこと。
  •  許可証に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
  •  許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

5.その他

  •  警察署長による通行許可は、通行がやむ得ないと認められる時に、許可を与えられるものですので、時間及び区間を遵守してください。
  •  許可の効力は、許可証を交付した警察署の管轄区域内です。
  •  通行禁止区間が2署以上にまたがる場合は、事前に警察署交通課へお問合せください。

令和6年1月
北海道警察本部交通規制課

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