通行禁止道路内に車両を通常保管する場所(自宅等の車庫のほか、勤務先等の駐車場をいう。)があり、通行禁止道路の全部又は一部を通行しなければ保管できない場合に通行を許可するものです。 |
身体に障害のある人を通行禁止道路の全部又は一部を通行して輸送すべき相当の事情がある場合に、通行を許可するものです。
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通行許可区間を管轄する警察署 なお、分庁舎が置かれている警察署では、「警察署窓口」、「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。 |
交付基準その他詳しい内容については、お近くの警察署交通課又は各方面本部の交通課若しくは警察本部交通規制課 企画・許可係(011-251-0110 内線5168)までお問合せください。 |
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く) 午前9時00分~午後4時30分 |
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令和6年1月
北海道警察本部交通規制課