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トップページ > 申請・手続き > 駐車禁止等除外指定車標章(歩行困難者用)申請手続

北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

駐車禁止等除外指定車標章(歩行困難者用)申請手続

1.駐車禁止除外指定の対象となる障害の程度

(1) 視覚障害がある人

  • 身体障害者は、1級から4級の1
  • 戦傷病者は、特別項症から第4項症

(2) 聴覚障害がある人

  • 身体障害者は、2級及び3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第4項症

(3) 平衡機能障害がある人

(4) 上肢が不自由な人

  • 身体障害者は、1級から2級の2
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

(5) 下肢が不自由な人

(6) 体幹が不自由な人

(7) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害がある人

(8) 心臓機能障害がある人

  • 身体障害者は、1級及び3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

(9) じん臓機能障害がある人

  • 身体障害者は、1級及び3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

(10) 呼吸器機能障害がある人

  • 身体障害者は、1級及び3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

(11) ぼうこう又は直腸に機能障害がある人

  • 身体障害者は、1級及び3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

(12) 小腸に機能障害がある人

  • 身体障害者は、1級及び3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

(13) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害がある人

  • 身体障害者は、1級から3級

(14) 肝臓機能障害がある人

  • 身体障害者は、1級から3級
  • 戦傷病者は、特別項症から第3項症

(15) 知的障害がある人

  • 障害の程度が、重度(A)

(16) 精神障害がある人

  • 障害の程度が、1級

(17) 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている「色素性乾皮症」の人も対象となります。

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2.「歩行が困難なことにより社会生活が制限される」と認められる人

 北海道では
  • 冬期間の凍結路で歩行に支障がある
  • 訪問先付近に車を停めるところがなく、長距離を歩行することにより身体に影響がある
  • 歩行の際にふらつくことがある
  • その他、身体の障害により道路の通行に支障がある
 など北国の特殊性から、北海道公安委員会が「歩行が困難なことにより社会生活が制限される」と認められる人として、下記の障害をお持ちの人も交付対象となります。

(1) 身体障害者

  • 平衡機能障害
    • 平衡機能の著しい障害
  • 下肢不自由
    • 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
    • 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
    • 一下肢が健側に比べて5㎝以上又は健側の長さの15分の1以上短いものなど
  • 体幹不自由
    • 体幹の機能の著しい障害
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害
    • 不随運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活動作に制限されるもの
    • 不随運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
    • 不随運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの

(2) 戦傷病者

  • 下肢不自由
    • 足関節以上にて一下肢を失いたるもの

3.申請・相談窓口

申請窓口

  • 身体障害者手帳等の交付を受けている本人の住所地を管轄する警察署
    なお、分庁舎が置かれている警察署では「警察署窓口」「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。

相談窓口

  • 交付基準その他詳しい内容については、お近くの警察署交通課又は各方面本部の交通課若しくは警察本部交通規制課 企画・許可係(011-251-0110内線5168)までお問い合わせください。

窓口開設時間

  • 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
    午前9時00分~午後4時30分

4.申請要領

申請は、身体障害者手帳等の交付を受けている本人(以下「申請者」といいます。)が行ってください。ただし、申請者が、来庁できない場合はその代理の方、また、未成年、知的障害者又は精神障害者等の場合は、当該申請者の親権者、同居人、介護人又は施設の管理者等の主に申請者の介護を行っている方が介護人としてそれぞれ申請することができます。

申請に必要な書類

  • 駐車禁止等除外指定車標章交付申請書(歩行困難者用)(様式第3号の2)(PDFファイル320KB~別画面で開きます)
  • 身体障害者等手帳
    (注)住所欄に記載の住所が現住所となっていない人は、申請前に住所変更をしてください。(申請受理時、住所が変更されていない場合は、標章交付時に手帳を再確認させていただきます。)
    (注)手帳に貼付した顔写真が汚損又は棄損している場合は、恐れ入りますが自動車運転免許証、パスポート等で確認させていただくことがあります。あらかじめご用意ください。
  • 過去に標章の交付を受けたことのある人は旧標章

代理の方が申請する場合は、次の書類が必要となります。

介護人が申請する場合は、次の書類が必要となります。

申請書提出時のお願い

  • 手帳内容の写し(コピー)を提出できる場合は、事前の用意にご協力ください。

5.標章の使用できる場所

 標章で除外されているのは、標識により駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制がされている区間のみです。道路交通法(以下「法」という。)で駐停車を禁止している場所や標識で駐停車を禁止している場所にはもちろん、法で駐車を禁止している場所の駐車や駐車の方法に従わない駐車、自動車の保管場所の確保等に関する法律で禁止される行為はできません。
 駐車禁止等除外標章を掲出しても駐車が認められない駐車場所や駐車方法(PDF6,518KB)

※ 次のような場所では駐車できません。
  • 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び同法第75条の8)
    例~道路標識等により停車と駐車が禁止されている場所
     交差点の側端から5メートル以内
     横断歩道等及び前後の側端からそれぞれ5メートル以内
  • 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
    例~車庫などの出入口からから3メートル以内
     消火栓から5メートル以内
  • 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
    例~右側駐車、斜め駐車などの左側端に沿わない駐車
  • 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
    例~道路を車庫代わりにして駐車
  • 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
    例~同一場所に引き続き12時間以上駐車
     夜間、同一場所に引き続き8時間以上駐車
     上記時間以内でも反復、継続しての駐車

6.標章の正しい使い方

 必ず標章は掲出してください。

 駐車禁止から除外されるのは、次の条件を全て満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取付等の措置を受ける場合があります。

  • 本人が現に使用中の車両であること。
    (注)「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合又は本人を同乗させて運転し駐車した場合をいいます。
    (注)次のような場合などは、本人が現に使用中の車両とは認められません。
    • 本人を自宅に残したまま、家の者などが本人の薬をもらうため駐車し、病院に行っていた場合
    • 入院中の本人の依頼で買い物に行き、出先で駐車していた場合
  • 有効期限内の標章を掲出していること。
  • 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること。
  • 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車(放置車両となるとき)する場合は、運転者の用務先又は連絡先を掲出していること。
    (注)「運転者の連絡先又は用務先」を記載する書面は除外標章を使用する車両の運転者が概ね標章と 同じ大きさの書面(用紙など)に必要事項を記載し、作成してください。
    (注)連絡は、適法に駐車している場合でも移動をお願いすることがあるため行うもので、駐車違反となってる場所にとめている旨をお知らせするためのものではありません。

標章使用に際しての注意事項

  • 標章は必ず見やすい場所に掲出してください。
  • スーパーや遊戯施設などで駐車場が空いている場合は、他の交通に影響を与えないためにも駐車場を利用するようお願いします。
  • 他の交通に著しい障害となっている場合などは警察官などが移動などの指示をする場合があります。その場合は警察官の指示に従ってください。

令和6年1月
北海道警察本部交通規制課

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