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北海道警察本部TEL.011-251-0110

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北海道暴走族の根絶等に関する条例の制定について


北海道暴走族の根絶等に関する条例の制定について

 平成15年8月8日、「北海道暴走族の根絶等に関する条例」が施行されました。
 そのうち暴走行為に関する禁止規定は平成15年11月1日から施行され、次の行為が禁止されています。
(危険な運転等の禁止)
第14条
 何人も、公園、駐車場、広場その他の公共の場所(法第2条第1項第1号に規定する道路を除く。)において、正当な理由がないのに、他人に危険を生じさせ、又は著しい迷惑を及ぼすような方法で、自動車等を急に発進させ、急に停止させ、若しくは急に転回させて運転し、又は自動車等の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させてはならない。
※ 罰則〜5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(第17条)

  急発進、急停止、急旋回を行っている自動車のイラスト   空ぶかしを行っているバイクのイラスト

(共同危険行為等の勧誘等の禁止)
第15条
 何人も、少年に対し、法第68条の規定に違反する行為をするように勧誘し、又は同条の規定に違反する行為をさせる目的で、面会を強請し、若しくは強談威迫の行為をしてはならない。
※ 罰則〜6月以下の懲役又は20万円以下の罰金(第16条)

暴力団が暴走族を脅しているイラスト

○ 条例文をご覧になりたい方は、情報公開の「業務運営の基本となる条例、規則、訓令などの公表」をご覧ください。

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