| 安全運転管理者制度 |
| 1 概要 | |||
| 安全運転管理者制度は、自家用自動車を使用する事業所等における交通事故を防止するため、昭和40年6月の道路交通法の一部改正により制度化されたもので、自動車の使用者に対し、使用の本拠ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う責任者として安全運転管理者を選任し、これを公安委員会に届け出させることにしたものです。 |
| 2 根拠法令 | |||
| 道路交通法第74条の3(安全運転管理者等) |
| 3 安全運転管理者、副安全運転管理者の選任 | |||||||||||||||||
(1)選任基準
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| 4 安全運転管理者・副安全運転管理者に対する法定講習 | |||||
| 安全運転管理者・副安全運転管理者は、年一回、公安委員会が実施する法定講習を受講しなければなりません。(講習は選任等の後に公安委員会から講習通知書が送付されてからの受講となります。) 令和7年度の法定講習の日程に変更がありましたのでご確認願います。 ※9月11日更新(札幌方面浦川警察署講習日〜10月28日→12月4日に変更)
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| 5 安全運転管理者選任事業所 | |||||||
| 北海道内における安全運転管理者選任事業所情報になります。 札幌方面、函館方面、旭川方面、釧路方面、北見方面ごとに各警察署の情報を五十音順に掲載しています。 札幌方面 函館方面 旭川方面 釧路方面 北見方面
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| 6 問合せ先 | |||
| 直接、事業所を管轄する警察署交通課(係)へお問い合わせください。 届出先も、事業所を管轄する警察署交通課(係)となります。 |
| 7 問合せ受付時間 | |||
| 土・日曜、祝日、年末年始など休日を除く 午前9時00分〜午後4時30分 |