ア 安全運転管理者
20歳以上の者
(副安全運転管理者が置かれている事業所は30歳以上)
自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者
公安委員会の解任命令により解任された者にあっては、解任の日から2年を経過していること。 過去2年以内に次の違反歴がない者
- ひき逃げ事故
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、飲酒運転に関し酒類を提供する行為、飲酒運転に関し依頼・要求して同乗する行為
- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
- 下命・容認(酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、車両の放置行為)
- 自動車使用制限命令違反
- 妨害運転(著しい交通の危険、交通の危険のおそれ)
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イ 副安全運転管理者
20歳以上の者
自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の経験の期間が3年以上の者
公安委員会の解任命令により解任された者にあっては、解任の日から2年を経過していること。
過去2年以内に次の違反歴がない者
- ひき逃げ事故
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、飲酒運転に関し酒類を提供する行為、飲酒運転に関し依頼・要求して同乗する行為
- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
- 下命・容認(酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、車両の放置行為)
- 自動車使用制限命令違反
- 妨害運転(著しい交通の危険、交通の危険のおそれ)
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