法律の概要 |
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「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」は、それまで任侠だとか社会の必要悪などとして自己を誇示していた暴力団を、反社会的集団として位置付け、犯罪に至らないグレーゾーンにある不当な行為を規制することを目的に制定された法律で、その取締対象は「公安委員会によって指定された指定暴力団や指定暴力団員」です。 |
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法律では、暴力的要求行為を禁止し、違反行為者には中止命令等の行政処分を行い、更に命令に従わない時には罰則が与えられます。 |
法律で禁止されている行為 |
- 暴力団対策法で禁止される27の行為(暴対法第9条)
- 口止め料を要求する行為
- 寄付金や賛助金等を要求する行為
- 下請参入等を要求する行為
- みかじめ料を要求する行為
- 用心棒料等を要求する行為
- 利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
- 不当な方法で債権を取り立てる行為
- 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
- 不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
- 不当な金融商品取引を要求する行為
- 不当な株式の買取り等を要求する行為
- 不当に預金・貯金の受入を要求する行為
- 不当な地上げをする行為
- 土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
- 宅建業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為
- 宅建業者以外の者に対し、宅地等の売買・交換等を要求する行為
- 建設業者に対し、不当に建設工事を行うことを要求する行為
- 不当に集会施設等を利用させることを要求する行為
- 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
- 因縁を付けての金品等を要求する行為
- 許認可等をすることを要求する行為
- 許認可等をしないことを要求する行為
- 売買等の契約に係る入札に参加させることを要求する行為
- 売買等の契約に係る入札に参加させないことを要求する行為
- 人に対し、売買等の契約の入札に一定の価格その他の条件で申込等を要求する行為
- 売買等の契約の相手方としないことを要求する行為
- 売買等の契約の相手に対する指導等を要求する行為
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- 暴力団を利用する行為の禁止(暴対法第10条)
誰であっても、指定暴力団に対して、第9条の暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、唆す(そそのかす)ことを禁止し、又は、指定暴力団が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、助けることを禁止します。
- 指定暴力団への加入強要・脱退妨害の禁止(暴対法第16条)
指定暴力団へ加入を強要し、又は脱退妨害することを禁止します。
- 指詰めの強要等の禁止(暴対法第20条)
指定暴力団員が、組織統制に違反することへの謝罪、又は脱退を認める代償として指詰めを強要し、勧誘し、補助することを禁止します。
- 少年に対する入れ墨の強要等の禁止(暴対法第24条)
指定暴力団員が、少年に入れ墨を施したり、強要、勧誘、斡旋、資金提供等をすることを禁止します。
- 事務所における禁止行為(暴対法第29条)
暴力団事務所の付近住民、通行人等に不安を与えるような行為を禁止します。
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北海道警察本部組織犯罪対策第二課
電話 011-251-0110
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